○公職選挙法による市立学校の設備使用に関する規則
昭和29年9月6日
教育委員会規則第12号
第1条 この規則において学校とは、白石市教育委員会(以下「委員会」という。)の管理する学校をいう。
第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)による学校の設備使用については法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条の規定による設備の程度については、市選挙管理委員会と協議決定の上、告示するものとする。
第4条 令第121条の規定による候補者が納付しなければならない費用の額については、市選挙管理委員会と協議決定の上、告示するものとする。
第5条 令第117条の規定による個人演説会の施設使用の可否決定通知書は、様式第1号による選挙管理委員会及びその通知に係る候補者に通知する。
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。