○公職選挙法による市立学校の設備使用に関する規則

昭和29年9月6日

教育委員会規則第12号

第1条 この規則において学校とは、白石市教育委員会(以下「委員会」という。)の管理する学校をいう。

第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)による学校の設備使用については法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第3条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条の規定による設備の程度については、市選挙管理委員会と協議決定の上、告示するものとする。

第4条 令第121条の規定による候補者が納付しなければならない費用の額については、市選挙管理委員会と協議決定の上、告示するものとする。

第5条 令第117条の規定による個人演説会の施設使用の可否決定通知書は、様式第1号による選挙管理委員会及びその通知に係る候補者に通知する。

第6条 前条により使用できる旨を通知したときは、委員会は様式第2号により速やかにその旨を校長に通知しなければならない。

第7条 第5条により施設を使用できる旨の通知を受けたものは、法第164条に該当する場合を除き、第4条により定めた費用をその使用期日前2日までに委員会に納付しなければならない。

第8条 白石市立学校施設目的外使用規則(昭和45年白石市教委規則第2号)第3条ただし書第4条第8条第11条第14条乃至第18条の規定は、この規則により学校の設備を使用する場合に準用する。

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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公職選挙法による市立学校の設備使用に関する規則

昭和29年9月6日 教育委員会規則第12号

(昭和29年9月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和29年9月6日 教育委員会規則第12号