○白石市立福岡中学校スクールバス管理運行に関する規則

平成6年2月7日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、へき地における生徒の通学手段を確保するとともに保護者の経済的負担の軽減を図るために設置する白石市立福岡中学校スクールバス(以下「バス」という。)の適正な管理、運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(運行地域)

第2条 バスの運行地域は、原則として福岡地区のうち川原子、不忘、蔵王及び三住地区内から白石市立福岡中学校に通学する区域の範囲とする。

(バスの管理)

第3条 バスの運行管理は、教育長が行う。

(バスの運行)

第4条 バスは、安全運転を第1とし、併せて効率的かつ経済的に運行しなければならない。

2 市長は、バスの運行業務を他の者に委託することができる。

(運行計画等)

第5条 バスの運行路線及び時刻は、毎年度、白石市立福岡中学校の校長(以下「校長」という。)及びバスの利用の許可を受けた生徒(以下「利用者」という。)の意見を聴いて教育委員会が定める。

(バス利用の許可)

第6条 バスの利用の許可を受けようとする生徒の保護者(以下「利用申請者」という。)は、白石市立福岡中学校スクールバス利用申請書(様式第1号)を、校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する申請書を受理したときは、バス利用の可否を決定し、白石市立福岡中学校スクールバス利用許可書(様式第2号)を校長を経由して利用申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第7条 教育委員会は、利用者がこの規則又は校長が定める事項に違反し、バス利用が不適当と認められる事由が生じたときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) バスの運行管理に関する規則を守り、安全運行に協力すること。

(2) その他校長の指示に従うこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

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白石市立福岡中学校スクールバス管理運行に関する規則

平成6年2月7日 教育委員会規則第2号

(平成11年4月1日施行)