○白石市幼稚園設置条例

昭和47年3月30日

条例第13号

白石市立白石幼稚園設置条例(昭和31年白石市条例第31号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市第一幼稚園

白石市字亘理町38番地1

白石市第二幼稚園

白石市南町二丁目2番1号

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 白石市立幼稚園保育料徴収条例(昭和29年白石市条例第37号)は、廃止する。

(次のよう略)

(昭和50年3月25日条例第11号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度分の保育料から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった保育料については、なお、従前の例による。

(昭和54年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月25日条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分の保育料から適用する。

2 改正前の条例に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった保育料については、なお、従前の例による。

(昭和60年3月26日条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度分の保育料から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。

(昭和62年7月1日条例第17号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度7月分の保育料から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。

(昭和63年6月24日条例第10号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年9月21日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に行われた教育に係る保育料については、なお従前の例による。

白石市幼稚園設置条例

昭和47年3月30日 条例第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第13号
昭和50年3月25日 条例第11号
昭和53年3月20日 条例第6号
昭和54年3月28日 条例第11号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和60年3月26日 条例第4号
昭和62年7月1日 条例第17号
昭和63年6月24日 条例第10号
平成元年3月30日 条例第12号
平成5年3月17日 条例第10号
平成19年9月21日 条例第15号
令和元年9月24日 条例第15号