○白石市幼稚園設置条例
昭和47年3月30日
条例第13号
白石市立白石幼稚園設置条例(昭和31年白石市条例第31号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため、幼稚園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市第一幼稚園 | 白石市字亘理町38番地1 |
白石市第二幼稚園 | 白石市南町二丁目2番1号 |
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 白石市立幼稚園保育料徴収条例(昭和29年白石市条例第37号)は、廃止する。
3 白石市立学校の設置に関する条例(昭和39年白石市条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和50年3月25日条例第11号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日条例第6号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年度分の保育料から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった保育料については、なお、従前の例による。
附則(昭和54年3月28日条例第11号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年度分の保育料から適用する。
2 改正前の条例に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった保育料については、なお、従前の例による。
附則(昭和60年3月26日条例第4号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年度分の保育料から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。
附則(昭和62年7月1日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年度7月分の保育料から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。
附則(昭和63年6月24日条例第10号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年3月30日条例第12号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月21日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた教育に係る保育料については、なお従前の例による。