○白石市幼稚園規則
昭和29年6月18日
教育委員会規則第6号
(目的)
第1条 本園は、教育基本法(昭和22年法律第25号)並びに学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児を保育するを目的とする。
(定員)
第2条 定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
白石市第一幼稚園 | 140人 |
白石市第二幼稚園 | 140人 |
(休業日)
第3条 白石市立学校の管理に関する規則(昭和32年白石市教委規則第1号)第3条に定めるもののほか、園創立記念日とする。
(入園)
第4条 幼児の入園は、毎年4月とする。ただし、欠員がある場合は、臨時に入園させることができる。
第5条 幼児の入園を希望するときは、保護者は園長に様式第1号による入園願書を提出しなければならない。
2 園長は、保護者から入園願書の提出を受けたときは、面接等により選考を実施し、選考の結果入園を適当と認めたときは、様式第2号の入園許可通知書をその保護者に交付しなければならない。
第6条 前条の規定により入園願書を提出された幼児について園長は、その能力、身体等を検査し相当と認めた者に入園を許可するものとする。ただし、園長において検査の必要がないと認めたときは、これを省略することができる。
(退園)
第7条 幼児を退園させようとするときは、保護者は様式第3号による届書を提出しなければならない。
第8条 幼児が病気又は事故のため引続き2週間以上欠席するときは、保護者はその事由を園長に届け出なければならない。
第9条 園長は、幼児が故なく3箇月以上欠席したときは、退園したものと見做し処理することができる。
第10条 幼児の性行に欠陥があって他の幼児の保育上支障があると認めたときは、園長は退園させることができる。
(修了)
第11条 園長は、所定の課程を修了した者に様式第4号による修了証書を授与する。
(費用の徴収)
第12条 保育上必要と認められる経費については、別に費用を徴収することができる。
(委任)
第13条 この園則を施行するに必要な事項は、園長が別にこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年2月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年2月1日教委規則第1号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 昭和50年度白石市第二幼稚園の入園に限り、規則第9条中「4月」とあるのは「5月」と読み替えるものとする。
附則(昭和53年4月6日教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分の保育料から適用する。
2 改正前の規則に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった保育料については、なお従前の例による。
附則(昭和56年1月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年1月25日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石市幼稚園規則の規定は、平成23年12月1日から適用する。
附則(令和元年9月9日教委規則第5号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。