○白石市私立幼児教育施設の運営費助成金交付要綱

昭和57年2月26日

告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は、白石市内に設置されている私立幼児教育施設の設置者(以下「設置者」という。)に対し、運営費の一部を助成することにより幼児教育の振興、育成の充実及び保護者負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「幼児教育施設」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人、その他の私人が設置する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいう。

(助成対象経費及び助成額)

第3条 助成対象経費は、幼児教育の運営上必要とする研究費、教材教具及び遊具とする。

2 助成金の額は、毎年度予算の範囲内において市長が定める額とする。

(申請の手続)

第4条 助成金の交付を受けようとする設置者は、白石市私立幼児教育施設の運営費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 在籍幼児名簿(5月1日現在)

(3) 園則

(4) 収支予算書(学校法人会計基準によるもの)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、第3条第2項の規定による額を助成するものとし、交付決定の指令書により交付するものとする。

(助成対象者の責務)

第6条 助成金の交付を受けた設置者は、助成の目的を達成するよう運営の合理化に努め、教育条件の維持向上に努めなければならない。

(実績報告)

第7条 助成金の交付を受けた設置者は、年度終了後、白石市私立幼児教育施設の運営費助成金事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 助成金支出内訳表

(指導助言)

第8条 市長は、助成金を交付した設置者に対し、助成金に係る事業についての指導助言を行い、その実施状況を調査、又は設置者から必要な報告若しくは資料の提出を求めることができる。

(助成金の返還)

第9条 市長は、助成金を交付した設置者が目的以外に使用したと認めたとき、又はこの要綱に違反したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、告示の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この告示の告示前に交付された私学振興助成金については、この告示により交付されたものとみなす。

画像画像

画像画像

白石市私立幼児教育施設の運営費助成金交付要綱

昭和57年2月26日 告示第6号

(昭和57年2月26日施行)