○白石市私立専修学校教育振興助成金交付要綱

昭和57年2月26日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、白石市内に設置されている私立の専修学校を設置する学校法人(以下「設置者」という。)に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、私立専修学校の教育の振興及び育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「専修学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の2に規定する専修学校をいう。

2 この要綱において「学校法人」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人をいう。

(助成の対象経費及び助成額)

第3条 助成金の対象経費は、次のとおりとする。

(1) 人件費(教員人件費及び職員人件費のうち本俸に限る。)

(2) 教育研究費

(3) 設備費(教育研究用機器備品及び図書に限る。)

2 助成金の額は、毎年度予算の範囲内において市長が定める額とする。

(申請の手続)

第4条 助成金の交付を受けようとする設置者は、白石市私立専修学校教育振興助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 在籍生徒名簿及び職員名簿(5月1日現在)

(3) 収支予算書(学校法人会計基準によるもの)

(4) 事業計画書

(5) その他、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、第3条第2項の規定による額を助成するものとし、交付決定の指令書により交付するものとする。

(助成対象者の責務)

第6条 助成金の交付を受けた設置者は、助成の目的を達成するよう運営の合理化に努めるとともに、教育条件の維持向上に努めなければならない。

(実績報告)

第7条 助成金の交付を受けた設置者は、年度終了後、白石市私立専修学校教育振興助成金事業実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。

(1) 支出計算書

(2) 助成金支出内訳表

(指導助言)

第8条 市長は、助成金を交付した設置者に対し、助成金に係る事業についての指導助言を行い、その実施状況を調査し、又は設置から必要な報告若しくは資料の提出を求めることができる。

(助成金の返還等)

第9条 市長は、助成金を交付した設置者が目的以外に使用したと認めたとき、又はこの要綱に違反したときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この告示は、告示の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 この告示の告示前に交付された私学振興助成金については、この告示により交付されたものとみなす。

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白石市私立専修学校教育振興助成金交付要綱

昭和57年2月26日 告示第7号

(昭和57年2月26日施行)