○白石市学校給食センター条例

昭和58年3月23日

条例第3号

白石市立小学校、中学校給食共同調理場の設置に関する条例(昭和43年白石市条例第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食センターの設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 白石市立学校の学校給食の業務を効果的かつ能率的に処理するため、学校給食センターを設置する。

(名称及び位置)

第3条 学校給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市学校給食センター

白石市大平中目字北屋敷前78番地2

(職員)

第4条 学校給食センターに所長及びその他の職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、学校給食センターの管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日条例第37号)

この条例は、平成27年8月1日から施行する。

白石市学校給食センター条例

昭和58年3月23日 条例第3号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月23日 条例第3号
平成27年6月26日 条例第37号