○白石市学校給食センター業務規程

昭和58年3月25日

教育委員会訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、白石市学校給食センター規則(昭和58年白石市教委規則第3号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、白石市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の適正な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 学校給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)及び関係法令に基づき、厳正なる保健衛生管理を維持しながら調理し、定められた時間内に対象校に搬送し、学校給食の万全を期さなければならない。

(給食人員等の報告)

第3条 校長は、規則第7条に定める給食人員等の報告は、次の様式によるものとする。

(1) 第1項による報告 様式第3号

(2) 第2項による報告 様式第2号又は様式第2号の2

(3) 第3項による報告 様式第1号

(給食物資の調達)

第4条 学校給食用物資の調達は、白石市長の指定した給食用物資調達適格者から調達するものとし、白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号)により入札又は見積り合せ等により購入するものとする。

(給食物資の検収)

第5条 学校給食用物資の納入があった場合は、給食物資規格表等により厳密な検収を行う。検収は、単に量目のみにとどまらず、鮮度、品質、汚染度等を確認し不良品、不適格品のあった場合は、取替又は納品を拒否するものとする。

(給食物資納入の時期)

第6条 学校給食用物資の納入の時期は、品目ごとに分類し、その用途に応じ所長の指定した期限とする。

(献立)

第7条 献立は、次の事項に留意し、翌月分の献立表を20日までに作成し、所長の決裁を得なければならない。

(1) 献立作成の方針

(2) 所要栄養量の確保と適正食品構成

(3) 食品の衛生管理

(4) 児童、生徒の嗜好の配慮

(5) 調理方法の創意工夫

(6) 給食用物資の価格の適正

(7) 季節材料の配慮

2 作成した献立表は、児童生徒の保護者に配布し、学校給食に対する理解及び食生活の改善の資料とする。

(調理)

第8条 給食の調理については、次の事項に留意し、事故のないよう配意しなければならない。

(1) 健康の保持に努めるとともに、食品衛生に留意し、食中毒等に細心の注意を払う。

(2) 調理場施設設備及び機器は清潔にし、完全な滅菌を行う。

(3) 調理は、献立に応じ、敏速かつ適正に行い学校給食に支障のないよう配意する。

(4) 給食人員を確認し、所要食数に不足のないようにする。

(5) 事故の発生に備え、検食用飲食物を2週間以上保管する。

2 調理は、他の者に委託することができる。

(搬送及び配食)

第9条 学校給食対象校への搬送は、学校給食センターが行うものとする。ただし、搬送は、他の者に委託することができる。

2 各学級への配食方法は、給食対象校の校長が定める。

3 搬送は、細心の注意をし、事故のないよう行わなければならない。

4 搬送は、対象校の配食、給食状況を考慮しながら行うものとし、定められた時間までにしなければならない。

(勤務時間)

第10条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認める場合教育委員会は、市長の承認を得て、その勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。

月曜日から金曜日まで 午前8時00分から午後4時45分まで

2 前項の勤務時間中、午後0時00分から午後1時00分まで休憩時間を置く。

(職員の業務)

第11条 職員は、学校給食の趣旨を体し、衛生管理の徹底を図り円滑な運営に努めなければならない。

(2) 栄養士

 給食計画に関すること。

 所要栄養量を定め、適正食品構成表作成に関すること。

 献立表作成に関すること。

 給食用物資の選定及び需用計画に関すること。

 給食対象人員の調査に関すること。

 学校給食の栄養管理指導及び処理に関すること。

 調理員の研修指導計画に関すること。

 その他学校給食の調査研究に関すること。

(3) 調理員

 施設設備及び給食物資の保全に関すること。

 調理及び洗滌、消毒滅菌に関すること。

 施設内外の清掃、整理整頓に関すること。

 その他給食に必要な業務に関すること。

(4) 運転業務員

 学校給食の搬送及び給食器具の回収に関すること。

 車輛及び車庫の清掃、点検保全に関すること。

 その他給食に必要な業務に関すること。

(5) ボイラー技師

 ボイラー運転に関すること。

 ボイラー及びボイラー室、燃料等の点検及び保全に関すること。

 施設設備の保守等に関すること。

 その他給食に必要な業務に関すること。

(6) 業務員

 施設設備の清掃及び整理整頓に関すること。

 その他給食に必要な業務に関すること。

(災害の防止)

第12条 所長は、災害防止の計画を樹て、災害防止に努めなければならない。

(諸規定の準用等)

第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、白石市及び白石市教育委員会の規定を準用するものとし、細目については所長が定める。

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日教委訓令甲第3号)

この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年1月24日教委訓令甲第2号)

この訓令は、昭和61年1月24日から施行する。

(昭和61年3月25日教委訓令甲第3号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年7月22日教委訓令甲第10号)

この訓令は、昭和61年7月22日から施行する。

(平成4年6月24日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成4年6月24日から施行する。

(平成5年9月27日教委訓令甲第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から適用する。

(平成18年3月6日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年3月19日から施行し、改正後の白石市学校給食センター業務規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年2月12日教委訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年3月15日教委訓令甲第3号)

この訓令は、平成22年3月15日から施行する。

(平成27年4月9日教委訓令甲第4号)

この訓令は、平成27年4月9日から施行し、改正後の白石市学校給食センター業務規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年11月4日教委訓令甲第6号)

この訓令は、平成27年11月4日から施行し、改正後の白石市学校給食センター業務規程の規定は、平成27年11月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

白石市学校給食センター業務規程

昭和58年3月25日 教育委員会訓令甲第3号

(平成27年11月4日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和58年3月25日 教育委員会訓令甲第3号
昭和59年9月29日 教育委員会訓令甲第3号
昭和61年1月24日 教育委員会訓令甲第2号
昭和61年3月25日 教育委員会訓令甲第3号
昭和61年7月22日 教育委員会訓令甲第10号
平成4年6月24日 教育委員会訓令甲第4号
平成5年9月27日 教育委員会訓令甲第2号
平成18年3月6日 教育委員会訓令甲第1号
平成19年2月21日 教育委員会訓令甲第1号
平成20年3月19日 教育委員会訓令甲第1号
平成22年2月12日 教育委員会訓令甲第2号
平成22年3月15日 教育委員会訓令甲第3号
平成27年4月9日 教育委員会訓令甲第4号
平成27年11月4日 教育委員会訓令甲第6号