○白石市学校給食センター業務規程
昭和58年3月25日
教育委員会訓令甲第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、白石市学校給食センター規則(昭和58年白石市教委規則第3号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、白石市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の適正な管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 学校給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)及び関係法令に基づき、厳正なる保健衛生管理を維持しながら調理し、定められた時間内に対象校に搬送し、学校給食の万全を期さなければならない。
(給食物資の調達)
第4条 学校給食用物資の調達は、白石市長の指定した給食用物資調達適格者から調達するものとし、白石市財務規則(昭和59年白石市規則第11号)により入札又は見積り合せ等により購入するものとする。
(給食物資の検収)
第5条 学校給食用物資の納入があった場合は、給食物資規格表等により厳密な検収を行う。検収は、単に量目のみにとどまらず、鮮度、品質、汚染度等を確認し不良品、不適格品のあった場合は、取替又は納品を拒否するものとする。
(給食物資納入の時期)
第6条 学校給食用物資の納入の時期は、品目ごとに分類し、その用途に応じ所長の指定した期限とする。
(献立)
第7条 献立は、次の事項に留意し、翌月分の献立表を20日までに作成し、所長の決裁を得なければならない。
(1) 献立作成の方針
(2) 所要栄養量の確保と適正食品構成
(3) 食品の衛生管理
(4) 児童、生徒の嗜好の配慮
(5) 調理方法の創意工夫
(6) 給食用物資の価格の適正
(7) 季節材料の配慮
2 作成した献立表は、児童生徒の保護者に配布し、学校給食に対する理解及び食生活の改善の資料とする。
(調理)
第8条 給食の調理については、次の事項に留意し、事故のないよう配意しなければならない。
(1) 健康の保持に努めるとともに、食品衛生に留意し、食中毒等に細心の注意を払う。
(2) 調理場施設設備及び機器は清潔にし、完全な滅菌を行う。
(3) 調理は、献立に応じ、敏速かつ適正に行い学校給食に支障のないよう配意する。
(4) 給食人員を確認し、所要食数に不足のないようにする。
(5) 事故の発生に備え、検食用飲食物を2週間以上保管する。
2 調理は、他の者に委託することができる。
(搬送及び配食)
第9条 学校給食対象校への搬送は、学校給食センターが行うものとする。ただし、搬送は、他の者に委託することができる。
2 各学級への配食方法は、給食対象校の校長が定める。
3 搬送は、細心の注意をし、事故のないよう行わなければならない。
4 搬送は、対象校の配食、給食状況を考慮しながら行うものとし、定められた時間までにしなければならない。
(勤務時間)
第10条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認める場合教育委員会は、市長の承認を得て、その勤務時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
月曜日から金曜日まで 午前8時00分から午後4時45分まで
2 前項の勤務時間中、午後0時00分から午後1時00分まで休憩時間を置く。
(職員の業務)
第11条 職員は、学校給食の趣旨を体し、衛生管理の徹底を図り円滑な運営に努めなければならない。
(1) 事務職員 白石市教育委員会行政組織規則(昭和47年白石市教委規則第3号)第18条第2項総務係に関すること。
(2) 栄養士
ア 給食計画に関すること。
イ 所要栄養量を定め、適正食品構成表作成に関すること。
ウ 献立表作成に関すること。
エ 給食用物資の選定及び需用計画に関すること。
オ 給食対象人員の調査に関すること。
カ 学校給食の栄養管理指導及び処理に関すること。
キ 調理員の研修指導計画に関すること。
ク その他学校給食の調査研究に関すること。
(3) 調理員
ア 施設設備及び給食物資の保全に関すること。
イ 調理及び洗滌、消毒滅菌に関すること。
ウ 施設内外の清掃、整理整頓に関すること。
エ その他給食に必要な業務に関すること。
(4) 運転業務員
ア 学校給食の搬送及び給食器具の回収に関すること。
イ 車輛及び車庫の清掃、点検保全に関すること。
ウ その他給食に必要な業務に関すること。
(5) ボイラー技師
ア ボイラー運転に関すること。
イ ボイラー及びボイラー室、燃料等の点検及び保全に関すること。
ウ 施設設備の保守等に関すること。
エ その他給食に必要な業務に関すること。
(6) 業務員
ア 施設設備の清掃及び整理整頓に関すること。
イ その他給食に必要な業務に関すること。
(災害の防止)
第12条 所長は、災害防止の計画を樹て、災害防止に努めなければならない。
(諸規定の準用等)
第13条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、白石市及び白石市教育委員会の規定を準用するものとし、細目については所長が定める。
附則
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年9月29日教委訓令甲第3号)
この訓令は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(昭和61年1月24日教委訓令甲第2号)
この訓令は、昭和61年1月24日から施行する。
附則(昭和61年3月25日教委訓令甲第3号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年7月22日教委訓令甲第10号)
この訓令は、昭和61年7月22日から施行する。
附則(平成4年6月24日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成4年6月24日から施行する。
附則(平成5年9月27日教委訓令甲第2号)
この訓令は、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月6日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年2月21日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日教委訓令甲第1号)
この訓令は、平成20年3月19日から施行し、改正後の白石市学校給食センター業務規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年2月12日教委訓令甲第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月15日教委訓令甲第3号)
この訓令は、平成22年3月15日から施行する。
附則(平成27年4月9日教委訓令甲第4号)
この訓令は、平成27年4月9日から施行し、改正後の白石市学校給食センター業務規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年11月4日教委訓令甲第6号)
この訓令は、平成27年11月4日から施行し、改正後の白石市学校給食センター業務規程の規定は、平成27年11月1日から適用する。