○白石市学校給食運営審議会条例

昭和54年3月28日

条例第10号

(設置)

第1条 教育委員会の諮問に応じ、白石市立学校における学校給食の実施及び運営に関する事項を調査審議するため、白石市学校給食運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員15名以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 小学校及び中学校の校長

(2) 児童及び生徒の保護者

(3) 学識経験者

(4) 学校給食関係者

(5) 関係機関の代表者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 審議会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

3 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

白石市学校給食運営審議会条例

昭和54年3月28日 条例第10号

(昭和54年3月28日施行)