○白石市社会教育委員会議規則
平成5年3月24日
教育委員会規則第8号
白石市社会教育委員の会議運営規程(昭和35年白石市教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市社会教育委員の設置に関する条例(昭和29年白石市条例第36号)第4条の規定に基づき、社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項を記載した文書で各委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(議長)
第3条 会議に、委員の互選により議長を置く。
2 議長は、会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 議長の任期は、2年とする。ただし、再選されることができる。
(会議の種類)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎年4月、7月、10月、1月に各1回開き、臨時会は教育長が必要と認めたとき、又は委員の3分の1以上から請求があったときに開くものとする。
(議事)
第5条 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(関係職員の出席)
第6条 教育長及び教育委員会事務局の職員は、会議に出席して意見を述べることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月21日教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。