○社会教育指導員の設置に関する規則
昭和47年5月25日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、社会教育指導員(以下「指導員」という。)の設置その他指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 社会教育指導体制を充実強化するため、教育委員会に指導員を置く。
(職務)
第3条 指導員は、教育長の指揮監督のもとに社会教育主事を助け、社会教育に関する業務に従事する。
(勤務の態様等)
第4条 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 指導員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(勤務日等)
第5条 指導員の勤務日及び勤務時間は、それぞれ1週間について4日及び29時間とする。
2 前項に規定する勤務日及び勤務時間の割振りは、教育長が行う。
(報酬等)
第6条 報酬、手当及び費用弁償については、白石市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年白石市条例第9号)の定めるところによる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附則(昭和48年11月30日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に指導員に支払われた報酬は、改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和55年5月20日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の社会教育指導員の設置に関する規則の規定に基づいて昭和54年10月1日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の社会教育指導員の設置に関する規則による報酬の内払とみなす。
附則(昭和56年4月1日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。ただし、改正後の社会教育指導員の設置に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表の表中その他の指導員の報酬月額の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(経過規定)
2 改正後の規則別表の表中その他の指導員の報酬月額「87,100円」とあるのは、昭和55年10月1日から昭和56年3月31日までの間にその他の指導員に支払う報酬月額に限り「98,700円」と読み替えるものとする。
(報酬の内払)
3 改正前の社会教育指導員の設置に関する規則の規定に基づいて昭和55年10月1日からこの規則の施行日の前日までの間に社会教育指導員に支払われた報酬は、改正後の規則による報酬の内払とみなす。
附則(昭和57年4月22日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。
(経過規定)
2 改正前の社会教育指導員の設置に関する規則に基づいて、昭和56年10月1日からこの規則の施行日の前日までの間に社会教育指導員に支払われた報酬は、改正後の社会教育指導員の設置に関する規則の規定によって支払われたものとみなす。
附則(昭和59年1月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の社会教育指導員の設置に関する規則の規定に基づいて、昭和58年4月1日からこの規則の施行日の前日までの間に社会教育指導員に支払われた報酬は、改正後の社会教育指導員の設置に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年1月25日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の社会教育指導員の設置に関する規則の規定に基づいて、昭和59年4月1日から、この規則の施行の日の前日までの間に社会教育指導員に支払われた報酬は、改正後の社会教育指導員の設置に関する規則の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和60年12月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附則(昭和61年12月23日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。
附則(昭和63年12月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。
附則(平成2年3月23日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。
附則(平成7年4月28日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。
附則(平成9年1月17日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。
附則(平成10年1月16日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。
附則(平成11年2月10日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。
附則(平成21年3月6日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。