○白石市公民館条例
平成16年12月21日
条例第51号
白石市公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和44年白石市条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、白石市公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民相互の交流と地域活動の振興に資するとともに、市民の文化の向上及び福祉の増進に寄与するため、公民館を設置する。
2 前項の規定により設置する公民館の名称、位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象区域 |
白石市中央公民館 | 白石市字寺屋敷前25番地6 | 全市域 |
白石市越河公民館 | 白石市越河五賀字南原2番地1 | 越河地区 |
白石市斎川公民館 | 白石市斎川字新町尻31番地 | 斎川地区 |
白石市大平公民館 | 白石市大平中目字西田7番地 | 大平地区 |
白石市大鷹沢公民館 | 白石市大鷹沢三沢字五丁目48番地 | 大鷹沢地区 |
白石市白川公民館 | 白石市白川津田字内堀6番地1 | 白川地区 |
白石市福岡公民館 | 白石市福岡長袋字陣場が丘12番地1 | 福岡地区のうち長袋、蔵本、八宮 |
白石市深谷公民館 | 白石市福岡深谷字南沖21番地 | 福岡地区のうち深谷 |
白石市小原公民館 | 白石市小原字中北前田3番地2 | 小原地区 |
(連絡等にあたる公民館)
第3条 白石市中央公民館は、他の公民館の連絡等にあたる公民館とする。
(職員)
第4条 公民館に法第27条第1項に規定する館長のほか、必要な職員を置くことができる。
(開館時間)
第5条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 公民館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可等)
第7条 公民館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 教育委員会は、公民館の使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他公民館設置の目的に反するとき。
(使用者の遵守事項)
第8条 公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 附属設備又は器具等は、使用終了後直ちに現状に復すること。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) その他規則で定める事項
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
2 使用料は、市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、規則の定めるところにより使用料を後納することができる。
3 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、市長が必要と認めるときは、規則の定めるところにより使用料の全部又は一部を返還することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、公益その他特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第12条 故意又は過失により公民館の施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理)
第13条 教育委員会は、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者を指定した場合の利用料金は、当該指定管理者の収入として収受させるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関する業務
(2) 法第22条に掲げる業務等
(3) 利用許可等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条(見出しを含む。)、第8条(見出しを含む。)、第9条(見出しを含む。)及び第10条中「使用」とあるのは「利用」と、第7条及び第9条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第10条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「別表第1及び別表第2に掲げる額の使用料」とあるのは「別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得た額」と、第10条(見出しを含む。)及び第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第11条中「市長は、公益その他特に必要があると認めたときは」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に従い」と、別表第1及び別表第2中「使用料」とあるのは「利用料金」と、別表第1備考第1号、第2号及び別表第2備考中「使用」とあるのは「利用」として、これらの規定を適用する。
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、適正に公民館の管理を行わなければならない。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の白石市公民館条例第13条第1項の規定により当該公民館の管理を指定管理者に行わせることとした場合における指定管理者の指定の手続等の行為並びに同条例第10条第1項の承認及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の白石市公民館の設置及び管理等に関する条例第5条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行の際に改正後の白石市公民館条例第7条第1項の許可を受けたものとみなす。
附則(平成21年12月18日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月18日条例第54号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市公民館条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置等)
3 第2条の規定による改正後の白石市公民館条例の規定は、施行日以後に使用の許可(指定管理者に管理を行わせる場合(以下この項において「指定管理の場合」という。)には利用の許可。以下この項において同じ。)を受けたものに係る使用料(指定管理の場合には利用料。以下この項において同じ。)の額について適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月6日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
1 各室使用料
館名 | 各室使用料 | |||||
時間区分 室名 | 午前8時30分~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後9時30分 | 午前8時30分~午後9時30分 | ||
中央公民館 | ホール | ステージ | 1,470円 | 3,030円 | 4,510円 | 9,000円 |
ステージを除く部分 | 3,030円 | 4,510円 | 6,070円 | 13,600円 | ||
ステージを除く部分のうちステージ側半分 | 1,520円 | 2,260円 | 3,040円 | 6,800円 | ||
ステージを除く部分のうち入口側半分 | 1,520円 | 2,260円 | 3,040円 | 6,800円 | ||
全室 | 4,510円 | 7,540円 | 10,580円 | 22,610円 | ||
第1研修室 | 730円 | 940円 | 1,100円 | 2,310円 | ||
第2研修室 | 620円 | 730円 | 940円 | 1,890円 | ||
第1講座室 | 940円 | 1,100円 | 1,250円 | 2,720円 | ||
第2講座室 | 730円 | 940円 | 1,100円 | 2,310円 | ||
調理実習室 | 1,470円 | 2,310円 | 3,030円 | 5,760円 | ||
視聴覚室 | 1,250円 | 1,990円 | 2,610円 | 5,020円 | ||
団体室 | 410円 | 620円 | 730円 | 1,470円 | ||
図書室 | 260円 | 470円 | 620円 | 1,150円 | ||
陶芸室 | 2,250円 | 3,030円 | 3,770円 | 7,700円 |
備考
1 使用者が入場料を徴して催しを行う場合その他これに類する場合の使用料は、この表に掲げる金額の2倍の額とする。
2 使用時間がこの表に定める使用時間の区分ごとの時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
3 減免後の使用料については、10円未満の端数は切り捨てとする。
4 減免後の使用料が110円未満となるものは、110円とする。
2 設備器具使用料
名称 | 単位 | 使用料・使用時間の区分毎 | 備考 | |
ホール | ピアノ | 1台 | 730円 | |
拡声装置 | 一式 | 1,470円 | CDプレイヤー・テープレコーダー・マイクロホン | |
照明器具 | 一式 | 770円 | シーリングスポットライト・フロントサイドスポットライト | |
マイクロホン | 1本 | 120円 | 備付以外のもの | |
ワイヤレスマイクロホン | 一式 | 260円 | 移動用アンプ付き |
備考 全日使用する場合は、使用時間の区分毎の使用料を合算した額とする。
3 冷暖房料
室名 | 使用料(1時間につき) | 備考 |
ホール | 1,040円 | |
その他の室 | 110円 | 陶芸室を除く。 |
4 暖房器具(ストーブ)使用料
室名 | 使用料(1台、1時間につき) |
第1研修室 第2研修室 第1講座室 第2講座室 調理実習室 視聴覚室 団体室 図書室 陶芸室 | 110円 |
備考 陶芸室において工作等のために使用する燃料代については、その実費を徴収する。
別表第2(第10条関係)
館名 | 各室使用料 | ||||
時間区分 室名 | 午前8時30分~正午 | 正午~午後5時 | 午後5時~午後9時30分 | 午前8時30分~午後9時30分 | |
越河公民館 斎川公民館 大平公民館 大鷹沢公民館 白川公民館 深谷公民館 小原公民館 | 集会室 | 470円 | 620円 | 730円 | 1,470円 |
青少年室 | 260円 | 470円 | 520円 | 1,100円 | |
調理実習室 | 470円 | 620円 | 730円 | 1,470円 | |
講座室 | 260円 | 470円 | 520円 | 1,100円 | |
福岡公民館 | 集会室 | 470円 | 620円 | 730円 | 1,470円 |
青少年室 | 260円 | 470円 | 520円 | 1,100円 | |
視聴覚室 | 260円 | 470円 | 520円 | 1,100円 | |
第1講座室 | 260円 | 470円 | 520円 | 1,100円 | |
第2講座室 | 260円 | 470円 | 520円 | 1,100円 |
備考
1 冷房器具を使用した場合は、各室とも1時間につき110円を徴収する。暖房器具を使用した場合は、暖房器具1台ごと1時間につき110円を徴収する。
2 使用者が入場料を徴して催しを行う場合その他これに類する場合の使用料は、この表に掲げる金額の2倍の額とする。
3 使用時間がこの表に定める使用時間の区分ごとの時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
4 減免後の使用料については、10円未満の端数は切り捨てとする。
5 減免後の使用料が110円未満となるものは、110円とする。