○白石市図書館設置条例

昭和47年3月30日

条例第14号

(設置)

第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市図書館

白石市字亘理町37番地1

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の白石市図書館設置条例に基づいて既に委嘱された委員の任期については、なお従前の例による。

(平成4年3月26日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年6月24日条例第14号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

白石市図書館設置条例

昭和47年3月30日 条例第14号

(平成16年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯学習/第1節
沿革情報
昭和47年3月30日 条例第14号
平成4年3月26日 条例第15号
平成8年10月1日 条例第16号
平成16年6月24日 条例第14号