○白石市コミュニティセンター管理規則
平成16年12月21日
規則第28号
白石市コミユニテイ・センター条例施行規則(昭和57年白石市規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市コミュニティセンター条例(平成16年白石市条例第39号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、白石市コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第3条 条例第9条第4号に規定するセンターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 利用許可を受けた施設以外の施設は、利用しないこと。
(3) 施設の利用条件を守ること。
(4) 火災及び盗難の発生の防止に留意すること。
(5) その他指定管理者が指示した事項
(利用許可の取消し等)
第4条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(1) 利用許可の申請書に偽りの記載があったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止によって利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。
3 利用者がセンターの利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。
(利用料金の後納)
第5条 条例第11条第2項ただし書の規定により後納することができる利用料金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用の許可を受けた時間区分を超えて利用した場合
(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な事由があると認めた場合
(利用料金の返還)
第6条 条例第11条第4項ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき 10割
(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき 10割
(3) 利用する日の14日前までに利用の取り消しを申し出たとき 5割
(1) 市が主催して利用する場合 10割
(2) その他市長が公益上必要と認める場合 10割以内
(き損等の届出)
第8条 利用者は、センターの施設、附属設備、器具等をき損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月18日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用について適用する。