○白石市青少年相談センター設置条例

昭和53年3月20日

条例第8号

(設置)

第1条 青少年の健全な育成を期し、青少年の相談、補導活動を総合的に推進するため、青少年相談センター(以下「相談センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市青少年相談センター

白石市大手町1番1号

(主管)

第3条 相談センターの運営及び管理は、教育委員会が行う。

(業務)

第4条 相談センターは、青少年の健全育成、非行防止に関し、総合的な施策を適切かつ効果的に推進するため、関係機関及び関係団体等と密接な連絡調整を図り、合同活動として次の業務を行う。

(1) 青少年相談及び家庭相談

(2) 街頭巡回補導、専門機関への通告及び関係者に対する指導連絡等

(3) 青少年非行の早期発見及び継続補導の活動

(4) 青少年の相談、補導に関する情報及び資料の収集整備

(5) その他青少年の相談、補導に必要な業務

(職員)

第5条 相談センターに所長、専任相談員その他の職員を置く。

2 所長及び専任相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 所長及び専任相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(運営協議会)

第6条 相談センターの円滑かつ適切な運営を図るため、相談センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。

2 運営協議会は、10名以内の委員をもって組織する。

3 委員は、関係機関及び関係団体の代表者並びに青少年の相談、補導に関し学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(青少年相談員)

第7条 相談センターに青少年相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員の定数は、30名以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 相談員は、非常勤とし、相談センターの業務に従事する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和62年7月1日条例第18号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(令和元年9月24日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

白石市青少年相談センター設置条例

昭和53年3月20日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)