○白石市青少年相談センター設置条例
昭和53年3月20日
条例第8号
(設置)
第1条 青少年の健全な育成を期し、青少年の相談、補導活動を総合的に推進するため、青少年相談センター(以下「相談センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市青少年相談センター | 白石市大手町1番1号 |
(主管)
第3条 相談センターの運営及び管理は、教育委員会が行う。
(業務)
第4条 相談センターは、青少年の健全育成、非行防止に関し、総合的な施策を適切かつ効果的に推進するため、関係機関及び関係団体等と密接な連絡調整を図り、合同活動として次の業務を行う。
(1) 青少年相談及び家庭相談
(2) 街頭巡回補導、専門機関への通告及び関係者に対する指導連絡等
(3) 青少年非行の早期発見及び継続補導の活動
(4) 青少年の相談、補導に関する情報及び資料の収集整備
(5) その他青少年の相談、補導に必要な業務
(職員)
第5条 相談センターに所長、専任相談員その他の職員を置く。
2 所長及び専任相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 所長及び専任相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(運営協議会)
第6条 相談センターの円滑かつ適切な運営を図るため、相談センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置く。
2 運営協議会は、10名以内の委員をもって組織する。
3 委員は、関係機関及び関係団体の代表者並びに青少年の相談、補導に関し学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(青少年相談員)
第7条 相談センターに青少年相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員の定数は、30名以内とし、教育委員会が委嘱する。
3 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 相談員は、非常勤とし、相談センターの業務に従事する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 白石市特別職の職員の給与に関する条例(昭和42年白石市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和62年7月1日条例第18号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。