○白石市古典芸能伝承の館設置条例

平成3年3月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市古典芸能伝承の館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 古典芸能、茶道等の伝統文化の普及と伝承活動を行い、もって伝統文化の振興を図り、市民の文化向上に寄与するため白石市古典芸能伝承の館(以下「伝承の館」という。)を設置する。

2 伝承の館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市古典芸能伝承の館

白石市南町二丁目1番13号

(職員)

第3条 伝承の館に事務職員その他の職員を置く。

(使用許可)

第4条 伝承の館を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

2 教育委員会は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設又はその他の設備をき損するおそれのあるとき。

(3) その他施設設置の目的に反するとき。

(使用許可の取り消し)

第5条 教育委員会は、施設を使用する者がこの条例及びこの条例に基づく教育委員会の定めに反したときはその使用の許可を取り消し、又はその使用を停止することができる。

(登録)

第6条 伝承の館を定期的に使用しようとする団体は、別表第1に掲げる登録料を納入の上、登録しなければならない。

(使用料)

第7条 別表第2に掲げる施設等を使用する者からは、同表に定める額の使用料を徴収する。

2 使用料及び前条に規定する登録料は、市長の発行する納入通知書により納入しなければならない。

(使用料及び登録料の返還)

第8条 既に徴収した使用料及び登録料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第10条 故意又は過失により伝承の館の施設及び設備又は器具等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の定めるもののほか、伝承の館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第6条第7条第8条及び第9条の規定は、平成3年10月1日から適用する。

(平成3年12月26日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年12月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第21号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の白石市古典芸能伝承の館設置条例の規定により市長が行った処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の白石市古典芸能伝承の館設置条例の相当規定により教育委員会が行ったものとみなす。

(平成21年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市古典芸能伝承の館設置条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市古典芸能伝承の館設置条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置等)

2 第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第14条、第18条及び第21条の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

登録料

登録料

10,000円

別表第2(第7条関係)

1 各室使用料

使用時間

区分

使用料

午前9時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後9時

午前9時~午後9時

能楽堂(全館)

3,980円

5,230円

6,490円

14,140円

楽屋

620円

830円

940円

2,090円

茶室

1,570円

1,890円

2,310円

5,340円

備考

1 使用者が入場料を徴して催しを行う場合その他これに類する場合の使用料は、この表に掲げる金額の2倍の額とする。

2 使用時間がこの表に定める使用時間の区分ごとの時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。

2 冷暖房使用料

区分

使用料(1時間につき)

能楽堂(全館)

冷房

2,090円

暖房

2,090円

楽屋

冷房

410円

暖房

410円

茶室

冷房

300円

暖房

300円

3 器具使用料

名称

単位

使用料

茶道道具

一式

1回 1,570円

白石市古典芸能伝承の館設置条例

平成3年3月22日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 生涯学習/第3節 文化振興
沿革情報
平成3年3月22日 条例第1号
平成3年12月26日 条例第30号
平成4年12月24日 条例第22号
平成7年9月29日 条例第21号
平成9年3月10日 条例第12号
平成20年12月19日 条例第50号
平成21年12月18日 条例第36号
平成25年12月18日 条例第56号
平成31年3月8日 条例第1号