○白石市文化体育活動センター管理規則

平成16年12月21日

規則第33号

白石市文化体育活動センター管理規則(平成9年白石市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市文化体育活動センター条例(平成16年白石市条例第44号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、白石市文化体育活動センター(以下「ホワイトキューブ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第8条第1項の規定によりホワイトキューブの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市文化体育活動センター利用許可申請書(別記様式)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用許可申請書は、次の各号に掲げる施設ごとに当該各号に定める期間(以下「受付期間」という。)内に提出するものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) ホール、楽屋又は控室 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の12月前の月の初日から7日前まで

(2) リハーサル室、主催者準備室又は会議室 利用日の属する月の6月前の月の初日から利用日まで

(3) アリーナ(貸切利用) 利用日の属する月の12月前の月の初日から利用日まで

3 前項の規定にかかわらず、申請者は、受付期間の異なる2以上の施設を同時に利用しようとする場合にあっては、当該施設に係る利用許可申請書を最初に到来する施設の受付期間内から提出することができるものとする。

(利用許可)

第3条 指定管理者は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、その利用を許可するものとする。

2 指定管理者は、2以上の者から同一の日に同一日時の利用許可申請があったときは、当該申請に係る利用目的が公益に資するものと認められるものを、優先して許可しなければならない。

3 アリーナ及びトレーニング室を個人利用しようとする者は、個人利用券の交付を受け、改札することによって、第1項の規定による利用の許可があったものとみなす。

(利用者の遵守事項)

第4条 条例第9条第4号に規定するホワイトキューブの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 利用許可を受けた施設以外の施設及び利用許可を受けた附属設備以外は、利用しないこと。

(2) 許可なく施設内において寄附金の募集、物品の販売若しくは飲食物の提供を行わないこと、又は第三者にこれらの行為を行わせないこと。

(3) 感染症患者、酒気を帯びている者、火薬、凶器等の危険物を携帯している者その他施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(4) 利用が終了したときは、速やかに搬入した展示物、器材等を撤去すること。

(5) 火災及び盗難の発生の防止に留意すること。

(6) その他指定管理者が指示した事項

(利用期間の制限)

第5条 ホワイトキューブは、同一の利用者が引き続き7日を超えて利用することはできない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(利用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止によって利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。

3 利用者が施設の利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の後納)

第7条 条例第11条第2項ただし書の規定により後納することができる利用料金は、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用の許可を受けた時間区分を超えて利用した場合

(2) 国、地方公共団体及びこれらに準ずる者が利用する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めた場合

(利用料金の返還)

第8条 条例第11条第4項ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次に掲げる場合とし、その額は当該各号に定める額(条例別表第3号及び第4号に係る利用料金にあっては、全額)とする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額

(3) 利用者が利用日の14日前(ホールにあっては、3月前)までに利用の取り消しを申し出たとき 半額

(利用料金の減免)

第9条 条例第12条の規定により利用料金(条例別表第3号及び第4号に係る利用料金を除く。)を減免する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市又は白石市文化体育振興財団(以下「財団」という。)が主催して利用する場合

 市民の芸術文化の向上及びスポーツの振興を目的として利用する場合 10割

 国際交流事業を目的として利用する場合 10割

 財団の寄附行為に基づいて行う事業を目的として利用する場合 10割

 及びに定める以外の目的として利用する場合 5割

(2) 市内の音楽、演劇、絵画、書道等の文化活動及び体育活動を行う目的で組織された団体が主催して、当該団体の文化活動及び体育活動の発表の場として利用する場合 2割

(3) 市内の小学校、中学校又は高等学校が主催して児童又は生徒のための音楽、演劇、展示、競技等に利用する場合 10割

(4) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(前号に規定するものを除く。)が主催して幼児、児童又は生徒のための音楽、演劇、展示、競技等に利用する場合 3割

(5) 市内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設が主催して児童のための音楽、演劇、展示、競技等に利用する場合 3割

(6) その他市長が公益上必要と認めた場合 10割以内

(職員の立入り)

第10条 指定管理者は、ホワイトキューブの管理上必要な限度において、ホワイトキューブに勤務する職員に、利用中の施設に立ち入らせ、その利用の状況を調査し、必要な指示をさせることができる。

(原状回復の義務等)

第11条 利用者は、ホワイトキューブの利用を終了したときは、直ちにこれを原状に復し、その点検を受けなければならない。第6条第1項の規定により、利用許可の取消し又は利用の停止を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において原状に復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(き損等の届出)

第12条 利用者は、ホワイトキューブの施設、附属設備、器具等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいてなされた許可、その他の行為については、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

(平成22年1月18日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行し、同日以後の公の施設の使用について適用する。

(令和7年2月17日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

白石市文化体育活動センター管理規則

平成16年12月21日 規則第33号

(令和7年4月1日施行)