○白石市南蔵王休憩所条例

平成16年12月21日

条例第46号

白石市南蔵王休憩所設置及び管理に関する条例(昭和53年白石市条例第30号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市南蔵王休憩所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 南蔵王を訪れる市民の休憩に利便を図り、健康の増進及び地域の活性化を図るため、白石市南蔵王休憩所(以下「休憩所」という。)を設置する。

2 休憩所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市南蔵王休憩所

白石市福岡八宮字不忘山

(利用時間)

第3条 休憩所の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

区分

開所時間

1月から3月まで、11月及び12月

午前8時30分から午後5時まで

4月から10月まで

午前8時30分から午後6時まで

(休業日)

第4条 休憩所は、無休とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に休憩所の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 休憩所の利用に関する業務

(2) 休憩所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に休憩所の管理を行わなければならない。

(利用する者の遵守事項)

第8条 休憩所を利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 附属設備又は器具等は、利用終了後直ちに現状に復すること。

(2) 利用目的以外に利用しないこと。

(3) その他規則で定める事項

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により休憩所の施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の白石市南蔵王休憩所条例第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

白石市南蔵王休憩所条例

平成16年12月21日 条例第46号

(平成16年12月21日施行)