○白石市南蔵王休憩所管理規則

平成16年12月21日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市南蔵王休憩所条例(平成16年白石市条例第46号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、白石市南蔵王休憩所(以下「休憩所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の規制)

第2条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を禁止し、又は退所を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具等をき損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わないとき。

(き損の届出等)

第3条 利用者は、休憩所の施設、附属設備、器具等をき損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

白石市南蔵王休憩所管理規則

平成16年12月21日 規則第35号

(平成16年12月21日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年12月21日 規則第35号