○スパッシュランドしろいし条例

平成16年12月21日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、スパッシュランドしろいしの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の保健及びスポーツの普及、振興の向上を図り、もって市民の心身の健全と明るい豊かな市民生活の形成に寄与するため、スパッシュランドしろいし(以下「スパッシュランド」という。)を設置する。

2 スパッシュランドの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

スパッシュランドしろいし

白石市小原字西川久保18番地

(開館時間)

第3条 スパッシュランドの開館時間は、午前10時から午後8時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 スパッシュランドの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎週水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、翌平日)

(2) 12月28日から同月31日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にスパッシュランドの管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第2条第1項の目的を達成するための事業に関する業務

(2) スパッシュランドの利用の許可に関する業務

(3) スパッシュランドの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にスパッシュランドの管理を行わなければならない。

(利用許可等)

第8条 スパッシュランドを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、スパッシュランドの利用が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設、附属設備、器具等をき損するおそれがあるとき。

(3) その他スパッシュランドの設置の目的に反するとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 スパッシュランドの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 附属設備、器具等は、利用終了後直ちに現状に復すること。

(3) 利用目的以外に利用しないこと。

(4) その他規則で定める事項

(利用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(利用料金)

第11条 スパッシュランドの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表第1から別表第5に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 利用者は、スパッシュランドの利用の許可を受けたときに指定管理者に利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を後納することができる。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によりスパッシュランドの施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後のスパッシュランドしろいし条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為並びに同条第11条第1項の承認及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前のスパッシュランドしろいし条例第3条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行の際に新条例第8条第1項の許可を受けたものとみなす。

(平成25年12月18日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のスパッシュランドしろいし条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成31年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置等)

4 第3条、第5条から第7条まで、第10条から第12条まで、第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に利用の許可を受けたものに係る利用料の額について適用し、施行日前に利用の許可を受けたものに係る利用料の額については、なお従前の例による。

別表第1(第11条関係)

利用区分

利用基準

利用料金

全施設

プール

バーデゾーン

岩風呂

一般

大人

1回につき

2,310円

中人

1,540円

小人

770円

市民会員

大人

1回につき

1,540円

中人

990円

小人

220円

市内法人会員

1回につき

770円

市外法人会員

1回につき

770円

プール

一般

大人

1回につき

1,100円

中人

660円

小人

330円

市民会員

大人

1回につき

770円

中人

440円

小人

220円

岩風呂

一般

大人

1回につき

1,100円

中人

660円

小人

330円

市民会員

大人

1回につき

770円

中人

440円

小人

220円

備考

1 大人とは、中学生以上の者をいう。

2 中人とは、小学生の者をいう。

3 小人とは、満3歳以上、小学生未満の者をいう。

4 市民会員とは、市内に住所を有する市民で、会員料(同居の家族を含み1年間有効)5,500円を納入した者をいう。

5 市内法人会員とは、市内に事務所を有する法人等で、初回登録料11,000円及び会員料55,000円(1年間有効チケット90枚交付)を納入した者をいう。

6 市外法人会員とは、市外に事務所を有する法人等で、初回登録料22,000円及び会員料110,000円(1年間有効チケット180枚交付)を納入した者をいう。

7 団体割引は、20人以上の一般利用者の団体に対して一般利用料金の2割引きとする。

別表第2(第11条関係)

利用区分

利用基準

利用料金

プール貸切

1コース1時間につき

11,000円

別表第3(第11条関係)

利用区分

利用基準

利用料金

ラウンジウェアバスタオル

1回につき

550円

カラオケ

1曲につき

220円

貸室

本館

(65畳)

1時間につき

3,080円

(35畳・30畳)

1,540円

研修棟

(27畳)

1,540円

(18畳)

1,100円

(10畳・12畳)

770円

別表第4(第11条関係)

利用区分

利用基準

利用料金

研修棟客室

大人

素泊り1人1泊

11,000円

中人

8,800円

備考

1 大人とは、中学生以上の者をいう。

2 中人とは、小学生の者をいう。

3 研修棟客室利用料金には、スパッシュランド利用料金及び入湯税を含むものとする。

4 利用時間は、午後3時から翌日の午前11時までとする。

5 小学生未満の者が独立する寝具を利用した場合は、中人の利用料金とする。

別表第5(第11条関係)

区分

期間

利用料金

個人フリーパス

1年間有効

初回

55,000円

次年以降

44,000円

6月間有効

29,700円

法人フリーパス

1年間有効

初回

220,000円

次年以降

209,000円

備考

1 個人フリーパスを記名とする。

2 個人フリーパス(6月間有効)を2回連続購入後、個人フリーパス(1年間有効)を購入する時の利用料金は、次年以降の利用料金とする。

3 法人フリーパスを無記名とし、1回の同時利用者は、3名以内とする。

スパッシュランドしろいし条例

平成16年12月21日 条例第45号

(令和元年10月1日施行)