○白石市立学校施設の開放に関する条例

平成4年7月1日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、白石市における社会教育及び社会体育等の振興のために、学校教育に支障のない範囲で学校の施設を一般市民の使用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が行う。

2 学校施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

(開放校の指定)

第3条 開放校は、白石市立学校の設置に関する条例(昭和39年白石市条例第14号)に基づき、設置された学校とする。

(登録)

第4条 開放する施設を使用しようとする団体は、あらかじめ教育委員会に登録しなければならない。

2 前項の規定により登録を受けようとする団体は、市内に在住、在勤若しくは在学する者10名以上で構成し、かつ、当該団体に責任者として成人が含まれなければならない。

(使用許可)

第5条 前条第1項の規定により登録された団体が開放する施設を使用しようとする場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、開放する施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設又はその他の設備等をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他学校施設の管理上支障があると認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、開放する施設の使用許可を受けた団体(以下「使用者」という。)がこの条例及びこの条例に基づく規則に違反した場合は、使用の許可を取消し、又はその使用を停止することができる。

2 前項の規定により使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 開放する施設の使用者からは、別表に掲げる額の使用料を徴収する。

2 使用料は、市長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

3 既に徴収した使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなった場合又は使用前に許可の取消し又は許可事項の変更を申し出て教育委員会が相当の理由があると認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、又はその使用する権利を他の者に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

2 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用の許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復し、返還しなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、故意又は過失により開放する施設の施設、設備又は器具等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故の責任)

第11条 教育委員会は、学校施設の利用により生じた人身事故等については、その責任を負わないものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年3月17日条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月10日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に許可を受けた使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成14年3月6日条例第6号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第19号)

この条例は、平成14年9月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市立学校施設の開放に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の白石市立学校施設の開放に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

(平成29年6月13日条例第30号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月8日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置等)

2 第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第14条、第18条及び第21条の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。

(令和4年12月19日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用料

使用区分

使用料

時間区分

施設名

午前6時~正午

正午~午後5時

午後5時~午後9時

午前6時~午後9時

白石第一小学校体育館

520円

520円

520円

1,470円

白石第二小学校体育館

790円

790円

790円

2,090円

越河小学校体育館

300円

300円

300円

730円

大平小学校体育館

520円

520円

520円

1,470円

大鷹沢小学校体育館

300円

300円

300円

730円

白川小学校体育館

300円

300円

300円

730円

福岡小学校体育館

300円

300円

300円

730円

深谷小学校体育館

300円

300円

300円

730円

小原小、中学校体育館

520円

520円

520円

1,470円

白石南小、中学校体育館

520円

520円

520円

1,470円

白石中学校体育館

520円

520円

520円

1,470円

白石中学校武道館

300円

300円

300円

730円

福岡中学校体育館

520円

520円

520円

1,470円

東中学校体育館

520円

520円

520円

1,470円

白石第一小学校屋外照明施設

1時間 1,040円

備考

1 使用時間がこの表に定める使用時間の区分ごとの時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。

2 減免後の使用料については、10円未満の端数は切り捨てとする。

3 減免後の使用料が110円未満となるものは、110円とする。

白石市立学校施設の開放に関する条例

平成4年7月1日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成4年7月1日 条例第21号
平成5年3月17日 条例第11号
平成9年3月10日 条例第19号
平成14年3月6日 条例第6号
平成14年6月21日 条例第19号
平成21年12月18日 条例第38号
平成25年12月18日 条例第58号
平成29年6月13日 条例第30号
平成30年6月21日 条例第32号
平成31年3月8日 条例第1号
令和4年12月19日 条例第22号