○白石市文化財保護条例

昭和39年3月14日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 白石市文化財保護委員会(第4条)

第3章 白石市指定有形文化財(第5条―第18条)

第4章 白石市指定無形文化財(第19条―第24条)

第5章 白石市指定民俗文化財(第25条―第29条)

第6章 白石市指定史跡名勝天然記念物(第30条―第35条)

第7章 補則(第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び文化財保護条例(昭和50年宮城県条例第49号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で本市の区域内に存するもののうち本市にとって重要なものについてその保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 白石市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 白石市文化財保護委員会

(白石市文化財保護委員会)

第4条 文化財の指定及び解除その他文化財の保存及び活用について委員会の諮問に応ずる機関として、白石市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)を置く。

2 保護委員会の組織及び運営については、委員会が定める。

第3章 白石市指定有形文化財

(指定)

第5条 委員会は、本市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び県条例第3条第1項の規定により宮城県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち本市にとって重要なものを白石市指定有形文化財(以下「指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、委員会はあらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知してする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定による指定をしたときは、委員会は当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第6条 指定有形文化財が指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による規定の解除には、前条第3項及び第4項の規定を準用する。

3 指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は県条例第3条第1項の規定による宮城県指定有形文化財の指定があったときは、当該指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、委員会はその旨を告示するとともに当該指定有形文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する前条第3項の規定による指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は速やかに指定有形文化財の指定書を委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第7条 指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する委員会規則及び委員会の指示に従い指定有形文化財を管理しなければならない。

2 指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代り当該指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、当該管理責任者と連署の上、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第8条 指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、旧所有者と連署の上、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

2 指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第9条 指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合はその者)は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。

(修理)

第11条 指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理責任者がある場合は、所有者及び権限に基づく占有者(以下「占有者」という。)の同意を得なければならない。

(管理又は修理の補助)

第12条 指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者又は管理責任者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第13条 前条の補助金の交付を受けた指定有形文化財の所有者又は管理責任者がこの条例及びこれに基づく委員会規則並びに委員会の指定に違反したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返させることができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第14条 指定有形文化財の管理が適当でないため当該指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗みとられるおそれがあると認めるときは、委員会は所有者又は管理責任者に対し管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、委員会は、所有者又は管理責任者に対し、その修理についての必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、その全部又は一部を本市の負担とする。

(現状変更の制限)

第15条 指定有形文化財の現状を変更しようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合は、この限りでない。

(修理の届出)

第16条 指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理責任者はあらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。ただし、第12条の規定による補助金の交付、第14条第2項の規定による勧告又は前条の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 指定有形文化財の保護上必要があると認めるとき、委員会は前項の届出に係る修理に関し技術的指導と助言を与えることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第17条 指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該指定文化財に関しこの条例に基づいてする委員会の勧告指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

(公開)

第18条 委員会は、指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、期間を限って委員会の行う公開の用に供するため当該指定有形文化財の出品を勧告することができる。

第4章 白石市指定無形文化財

(指定)

第19条 委員会は、本市の区域内に有する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び県条例第16条第1項の規定により宮城県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち本市にとって重要なものを白石市指定無形文化財(以下「指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該指定無形文化財の保持者を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに当該指定無形文化財の保持者として認定しようとするものに通知する。

4 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該指定無形文化財の保持者として認定するに足りる者があると認めたときは、その者を保持者として追加認定することができる。

5 前項による追加認定には、第3項の規定を準用する。

(解除)

第20条 指定無形文化財が指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合その他の特殊の理由があるときは、委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による解除又は前項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに当該指定無形文化財の保持者に通知してする。

4 指定無形文化財について法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は県条例第16条第1項の規定による宮城県指定無形文化財の指定があったときは、当該指定無形文化財の指定を解除されたものとする。

5 前項の場合は、委員会は、その旨を公示するとともに当該指定無形文化財の保持者として認定されていた者に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したときは、保持者の認定は、解除されたものとして、保持者のすべてが死亡したときは、指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したときその他委員会規則の定める事由があるときは、保持者又はその相続人は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(保存)

第22条 委員会は、指定無形文化財の保存の必要があると認めたときは、指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他の保存のため適当な措置を行い、又は保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金の返還については、第13条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第23条 委員会は、指定無形文化財の保持者その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告することができる。

(公開)

第24条 委員会は、指定無形文化財の保持者に対し指定無形文化財の記録の所有者に対してその記録の公開を勧告することができる。

第5章 白石市指定民俗文化財

(指定)

第25条 委員会は、本市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要民俗文化財に指定されるもの及び県条例第22条第1項の規定により宮城県指定有形及び無形民俗文化財に指定されるものを除く。)のうち本市にとって重要なものを白石市指定民俗文化財(以下「指定民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第5条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第26条 指定民俗文化財が指定民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 指定民俗文化財について法第78条第1項の規定による重要民俗文化財の指定又は県条例第22条第1項の規定による宮城県指定有形及び無形民俗文化財の指定があったときは、当該指定民俗文化財の指定は解除されたものとする。

3 第1項の指定による指定の解除には、第6条第2項及び第5項の規定を、前項の場合は、第6条第4項及び第5項の規定を準用する。

(現状変更)

第27条 指定民俗文化財の現状の変更をしようとする者は、あらかじめその旨を委員会に届け出なければならない。

2 指定民俗文化財の保護上必要があると認めたときは、委員会は、前項の届出に係る現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第28条 第7条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、指定民俗文化財について準用する。

(無形民俗文化財の記録の作成等)

第29条 委員会は、本市の区域内に存する無形の民俗文化財(法第87条で準用する法第77条の規定により文化庁長官が指定したものを除く。)のうち特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、若しくは保存し、又は適当な者に対し当該民俗文化財の記録の作成若しくは保存に要する経費の一部を補助することができる。

2 前項の規定により補助金の交付については、第12条の規定を準用する。

第6章 白石市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第30条 委員会は、本市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び県条例第32条第1項の規定により、宮城県指定史跡、宮城県指定名勝又は宮城県指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、本市にとって重要なものを白石市指定史跡、白石市指定名勝又は白石市指定天然記念物(以下「指定史跡、名勝、天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第5条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第31条 指定史跡、名勝、天然記念物が指定史跡、名勝、天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の事由があるときは、委員会は、その指定を解除することができる。

2 指定史跡、名勝、天然記念物について法第109条第1項の規定による史跡、名勝又は天然記念物の指定があったとき又は県条例第32条第1項の規定による宮城県指定史跡、宮城県指定名勝又は宮城県指定天然記念物になったときは、当該指定史跡、名勝、天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第6条第2項の規定を、前項の場合には第6条第4項の規定を準用する。

(標識の設置)

第32条 指定史跡名勝天然記念物の所有者は、委員会の規則の定める基準により指定史跡、名勝、天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第33条 指定史跡、名勝、天然記念物の指定地域内の土地についてその土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第35条で準用する第7条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合はその者)は速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第34条 指定史跡、名勝、天然記念物に関しその現状を変更し又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については委員会規則の定める範囲の維持の措置をする場合、保存に影響を及ぼす行為については、影響の軽微である場合は、この限りでない。

(準用規定)

第35条 第7条から第9条まで、第11条から第14条まで、第16条及び第17条第1項の規定は、指定史跡、名勝、天然記念物について準用する。

第7章 補則

(委任)

第36条 この条例に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行前に、改正前の白石市文化財保護条例の規定に基づきなされた指定、その他の手続については、この条例の相当規定によりなされた指定、その他の手続とみなす。

(平成17年6月27日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市文化財保護条例の規定は、平成17年4月1日から適用する。

白石市文化財保護条例

昭和39年3月14日 条例第3号

(平成17年6月27日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和39年3月14日 条例第3号
昭和55年12月24日 条例第28号
平成17年6月27日 条例第12号