○白石市文化財保護委員会組織及び運営に関する規則

昭和39年4月17日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 白石市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の組織及び運営については、この規則の定めるところによる。

(任務)

第2条 保護委員会は、教育委員会の諮問により次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 文化財の指定及び解除に関すること。

(2) 文化財の修理、復旧又は滅失、き損防止の措置に関すること。

(3) 文化財の価値に影響を及ぼす重大な現状変更に関すること。

(4) 文化財の管理又は保護のための助成に関すること。

(5) 文化財の保護及び活用に関し必要と認められること。

(構成)

第3条 保護委員会は、10名以内の委員をもって組織する。

2 特別の事項を調査し、又は審議するため必要あると認めるときは、前項の委員の中に臨時に委員を置くことができる。

(委員の委嘱)

第4条 保護委員は、文化財保護に関し高い識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第5条 保護委員(臨時に置かれた委員を除く。)の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時に置かれた保護委員は、第3条第2項に規定する調査又は審議が終わったとき解職するものとする。

第6条 保護委員会に委員長、副委員長それぞれ1名を置く。委員長、副委員長は、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、保護委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときその職務を代行する。

(会議)

第7条 保護委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会議において定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月25日教委規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成15年6月11日教委規則第2号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成25年6月27日教委規則第2号)

この規則は、平成25年6月28日から施行する。

白石市文化財保護委員会組織及び運営に関する規則

昭和39年4月17日 教育委員会規則第2号

(平成25年6月28日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
昭和39年4月17日 教育委員会規則第2号
昭和47年3月25日 教育委員会規則第3号
平成15年6月11日 教育委員会規則第2号
平成25年6月27日 教育委員会規則第2号