○武家屋敷(旧小関家)管理規則
平成16年12月21日
規則第30号
武家屋敷(旧小関家)管理規則(平成5年白石市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、武家屋敷(旧小関家)条例(平成16年白石市条例第41号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、武家屋敷(旧小関家)(以下「武家屋敷」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(観覧券)
第2条 武家屋敷を観覧するため入館するもの(以下「観覧者」という。)は、観覧券を購入しなければならない。
(利用者の遵守事項)
第3条 条例第9条の規定に基づき、観覧者及び特別利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。
(1) 他の利用者の迷惑になる行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。
(3) 施設内に危険物及び動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(5) 施設の利用条件を守ること。
(6) その他指定管理者の指示した事項
(入館の規制)
第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 武家屋敷の秩序を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 武家屋敷の施設、設備をき損するおそれのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者
(特別利用許可)
第5条 武家屋敷の特別利用は、原則として休館日とする。
2 武家屋敷の特別利用の許可を受けようとする者(次の項において単に「申請者」という。)は、その利用しようとする日の1月前までに武家屋敷特別利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
4 指定管理者は、特別な事情が生じたときには、前項の利用許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
5 前項の規定による利用許可の取り消し又は利用の停止によって利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。
6 利用者が武家屋敷の利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届けなければならない。
(利用料金の後納)
第6条 条例第11条第2項ただし書の規定により後納することができる利用料金は、次に掲げるとおりとする。
(1) 利用の許可を受けた時間区分を超えて利用した場合
(2) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が利用する場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めた場合
(利用料金の返還)
第7条 条例第11条第4項ただし書の規定により特別利用に係る利用料金を返還する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき 10割
(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき 10割
(3) その他市長が特に必要と認めた場合 10割以内
(利用料金の減免)
第8条 条例第12条の規定により利用料金を減免する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 市又は白石市文化体育振興財団(以下「財団」という。)が主催して利用する場合
ア 市民の芸術文化の向上及び振興を目的として利用する場合 10割
イ 国際交流事業を目的として利用する場合 10割
ウ 財団の寄付行為に基づいて行う事業を目的として利用する場合 10割
(2) 市内の小・中学校が主催して児童又は生徒のための授業等に利用する場合 10割
(3) その他市長が公益上必要と認めた場合 10割以内
(き損の届出等)
第9条 利用者は、武家屋敷の施設、設備又は器具等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に申し出て、その指示を受けなければならない。
(営業行為の禁止)
第10条 武家屋敷の敷地又は建物の内部において、特に承認を受けたもののほか、物品の販売、金品の寄付募集又は署名等の行為を行ってはならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。