○白石城条例
平成16年12月21日
条例第42号
白石城条例(平成7年白石市条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石城の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 城下町白石の象徴として復元した白石城の保存及び活用を図り、もって地域振興と地域文化の向上に向けた個性あるまちづくりに資するため、白石城を設置する。
2 白石城の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石城 | 白石市益岡町1番 |
(開館時間)
第3条 白石城の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 開館時間 |
1月から3月まで、11月及び12月 | 午前9時から午後4時まで |
4月から10月まで | 午前9時から午後5時まで |
(休館日)
第4条 白石城の休館日は、12月28日から12月31日までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に白石城の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項の目的を達成するための事業に関する業務
(2) 白石城の利用許可に関する業務
(3) 白石城の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に白石城の管理を行わなければならない。
(利用許可等)
第8条 白石城を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、白石城の利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他白石城の設置の目的に反するとき。
(利用者等の遵守事項)
第9条 白石城の観覧者及び特別利用の許可を受けた者(以下「利用者等」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) 利用目的外に利用しないこと。
(4) その他規則で定める事項
(利用許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、利用者等がこの条例又はこの条例に基づく規則の定めに違反した場合は、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。
(利用料金)
第11条 白石城に係る観覧料及び特別利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
2 利用者等は、白石城の利用の許可を受けたときに指定管理者に利用料金を支払わなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、利用料金を後納することができる。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、規則の定めるところにより、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失により白石城の施設、附属設備等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の白石城条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為並びに同条第11条第1項の承認及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の白石城条例第3条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行の際に新条例第8条第1項の許可を受けたものとみなす。
附則(平成25年12月18日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石城条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置等)
4 第3条、第5条から第7条まで、第10条から第12条まで、第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に利用の許可を受けたものに係る利用料の額について適用し、施行日前に利用の許可を受けたものに係る利用料の額については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
利用料金
利用区分及び基準 | 料金 | |||
観覧料 | 一般(学生を含む。) | 1人1回につき | 個人 | 1,100円 |
団体 | 880円 | |||
小学生、中学生及び高校生 | 1人1回につき | 個人 | 880円 | |
団体 | 660円 | |||
特別利用料 | 1回1時間当たり | 33,000円 |
備考 団体とは、20人以上で観覧する場合をいう。