○白石城歴史探訪ミュージアム条例
平成16年12月21日
条例第43号
白石城歴史探訪ミュージアム条例(平成7年白石市条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石城歴史探訪ミュージアムの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 白石城に関連した資料等の展示をはじめ固有の芸術文化を紹介し、もって郷土愛の醸成に資するため、白石城歴史探訪ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)を設置する。
2 ミュージアムの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石城歴史探訪ミュージアム | 白石市益岡町1番 |
(開館時間)
第3条 ミュージアムの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
区分 | 開館時間 |
1月から3月まで、11月及び12月 | 午前9時から午後4時まで |
4月から10月まで | 午前9時から午後5時まで |
(休館日)
第4条 ミュージアムの休館日は、12月28日から同月31日までの日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にミュージアムの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項の目的を達成するための事業に関する業務
(2) ミュージアムの入館の許可に関する業務
(3) ミュージアムの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第7条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にミュージアムの管理を行わなければならない。
(入館許可等)
第8条 ミュージアムに入館しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、ミュージアムの入館が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その入館を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他ミュージアムの設置の目的に反するとき。
(入館者の遵守事項)
第9条 ミュージアムの入館の許可を受けた者(以下「入館者」という。)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入館する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 現状を変更しないこと。
(3) その他規則で定める事項
(入館許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、入館者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、入館の許可を取り消し、又は入館を停止することができる。
(入館料)
第11条 ミュージアムの入館に係る料金(以下「入館料」という。)は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
2 入館者は、ミュージアムの利用の許可を受けたときに指定管理者に入館料を支払わなければならない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、入館料を後納することができる。
3 入館料は、指定管理者の収入とする。
4 既に納入した入館料は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、規則の定めるところにより、入館料の全部又は一部を返還することができる。
(入館料の減免)
第12条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、入館料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失によりミュージアムの施設、附属設備等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の白石城歴史探訪ミュージアム条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為並びに同条第11条第1項の承認及びこれに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の白石城歴史探訪ミュージアム条例第3条第1項の許可を受けている者は、この条例の施行の際に新条例第8条第1項の許可を受けたものとみなす。
附則(平成25年12月18日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石城歴史探訪ミュージアム条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置等)
4 第3条、第5条から第7条まで、第10条から第12条まで、第15条から第17条まで、第19条及び第20条の規定による改正後の各条例の規定は、施行日以後に利用の許可を受けたものに係る利用料の額について適用し、施行日前に利用の許可を受けたものに係る利用料の額については、なお従前の例による。
別表(第11条関係)
入館料
利用区分及び基準 | 料金 | ||
一般(学生を含む。) | 1人1回につき | 個人 | 1,100円 |
団体 | 880円 | ||
小学生、中学生及び高校生 | 1人1回につき | 個人 | 880円 |
団体 | 660円 |
備考 団体とは、20人以上で入館する場合をいう。