○白石城歴史探訪ミュージアム管理規則

平成16年12月21日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石城歴史探訪ミュージアム条例(平成16年白石市条例第43号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、白石城歴史探訪ミュージアム(以下「ミュージアム」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(入館券)

第2条 ミュージアムを観覧するため入館する者は、入館券を購入しなければならない。

(入館者の遵守事項)

第3条 条例第9条の規定に基づき、入館の許可を受けた者(以下「入館者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 他の入館者の迷惑になる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食及び喫煙をしないこと。

(3) 施設内に危険物及び動物(身体障害者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 施設の入館条件を守ること。

(6) その他指定管理者の指示した事項

(入館の規制)

第4条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者については、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) ミュージアムの秩序を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) ミュージアムの施設、設備をき損するおそれのある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な指示に従わない者

(入館料の後納)

第5条 条例第11条第2項ただし書の規定により後納することができる入館料は、次に掲げるとおりとする。

(1) 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる者が利用する場合

(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が特別な理由があると認めた場合

(入館料の返還)

第6条 条例第11条第4項ただし書の規定により入館料を返還する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき 10割

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき 10割

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 10割以内

2 前項の規定により、利用料金の返還を受けようとする者は、白石城歴史探訪ミュージアム入館料返還請求書(様式第1号)に入館券を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(入館料の減免)

第7条 条例第12条の規定により入館料を減免する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市又は白石市文化体育振興財団(以下「財団」という。)が主催して利用する場合

 市民の芸術文化の向上及び振興を目的として利用する場合 10割

 国際交流事業を目的として利用する場合 10割

 財団の寄付行為に基づいて行う事業を目的として利用する場合 10割

 及びに定める以外の目的に利用する場合 5割

(2) 市内の小・中学校が主催して児童又は生徒のための授業等に利用する場合 10割

(3) その他市長が公益上必要と認めた場合 10割以内

2 前項の規定により、利用料金の減免を受けようとする者(次項において単に「申請者」という。)は、あらかじめ白石城歴史探訪ミュージアム入館料減免申請書(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、白石城歴史探訪ミュージアム入館料減免決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(き損の届出等)

第8条 入館者は、ミュージアムの施設、設備又は器具等をき損又は滅失したときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に申し出て、その指示を受けなければならない。

(営業行為等の禁止)

第9条 ミュージアムの敷地又は建物の内部において、特に承認を受けたもののほか、物品の販売、金品の寄附募集又は署名等の行為を行ってはならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な次項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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白石城歴史探訪ミュージアム管理規則

平成16年12月21日 規則第32号

(平成16年12月21日施行)