○白石市福祉事務所設置に関する条例
昭和29年4月1日
条例第6号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、本市に白石市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。
2 福祉事務所の位置は、次のとおりとする。
位置 白石市福岡蔵本字茶園62番地の1
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるものとする。
(1) 社会福祉法の施行に関すること。
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めること。
第3条 福祉事務所に次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 次長
(3) 指導監督員
(4) 現業職員
(5) 事務職員
第4条 その他この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和39年7月6日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年3月23日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年7月1日条例第18号)
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成4年12月24日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月13日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月8日条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月28日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。