○白石市歳末見舞金支給要綱

平成5年3月17日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、低所得世帯に対し、歳末見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより福祉の増進を図ることを目的とする。

(見舞金の支給対象者)

第2条 見舞金の支給対象者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に定める要保護者に準ずる者で構成する世帯の世帯主であって、本市に住所を有する者とする。

2 前項の支給対象者は、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員(以下「民生委員」という。)による調査を基本とし決定するものとする。

(見舞金の額)

第3条 見舞金の額は、予算の範囲内において、市長が別に定める。

(支給期日)

第4条 見舞金の支給は、毎年12月に支給するものとする。

(支給対象者の調査期日)

第5条 見舞金支給対象者の調査期日は、原則として毎年12月1日とする。

(見舞金の支給方法等)

第6条 見舞金の支給は、民生委員に依頼する方法により支給できるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、見舞金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年7月12日告示第74号)

この告示は、平成17年4月1日から適用する。

白石市歳末見舞金支給要綱

平成5年3月17日 告示第21号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月17日 告示第21号
平成17年7月12日 告示第74号