○白石市総合福祉センター防火管理規程
平成10年3月23日
訓令甲第4号
(目的)
第1条 この規程は、白石市総合福祉センター管理規則(平成10年白石市規則第5号)第4条の規定に基づき、白石市総合福祉センター(以下「センター」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害を防ぎょするとともに災害による人的及び物的被害を軽減するため必要な事項を定めることを目的とする。
(防火管理)
第2条 センターに防火管理者を置き、保健福祉部福祉課長の職にある者をもってこれに充てる。
2 保健福祉部福祉課長は、その管理下における火気の使用及び残火の処理について責任を有するものとし、常に火災予防に意を用い、防火対策について職員及び関係者を適切に指導しなければならない。
3 防火管理者に事故があるときは、市長の命ずる者がその職務を代理する。
第3条 防火管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 消防計画の作成並びにこれに基づく消防、通報及び避難訓練の実施に関すること。
(2) 消防の用に供する設備、消防用水又は消防活動上必要な施設の点検及び整備に関すること。
(3) 火気の使用又は取扱いに関する監督
(4) 災害に関する各種警報、断水及び停電その他特異事態の周知に関すること。
(5) その他防災管理に関すること。
(防火主任者)
第4条 防火管理者の職務を補佐するため防火主任者を置き、保健福祉部福祉課課長補佐の職にある者をもってこれに充てる。
(火気取締責任者)
第5条 保健福祉部福祉課の管理する各室に火気取締責任者を置く。
2 火気取締責任者は、その担任について次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火気取扱状況等に注意し、常に安全を確認するとともに担当室の最終退室者に対し完全な火の始末の方法を指示しておかなければならない。
(2) 火気周辺の整理整頓に注意するとともに火気使用器具及び設備について火災予防上危険と認める場合は、応急措置を施すとともに防火管理者に報告しなければならない。
(3) 電気、ガス、消防設備等を点検すること。
(職員の遵守事項)
第6条 職員は、火気の取扱いについて、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センターに設置されたもの以外の暖房器具及び火を使用するときは、あらかじめ防火管理者の許可を得なければならない。
(2) 火を使用するときは、特に残火の処理に注意を払い、安全を確認し、使用後は必ず火気取締責任者若しくは防火主任者に届けなければならない。
(3) 電気器具の使用に当たっては、電流の許容量を超える電気器具の使用を避けること。
(4) モーター等の使用に当たっては、過熱又は異物付着により発火しないようその状態に常に注意すること。
(5) 「火気厳禁」及び「喫煙禁止」の標示のある場所では、火気の使用又は喫煙をしないこと。
(6) 廊下、通路及び出入口にみだりに物品を置かないこと。
(7) 危険物については、消防法(昭和23年法律第186号)の規定による措置に従うこと。
(通報、初期消火、人命救助等)
第7条 火災を発見した職員は、速やかに消防機関及び防火管理者又は防火主任者に通報するとともに身近にある消防設備をもって消火に努めるものとする。
2 前項の通知を受けた防火管理者又は防火主任者は、これを全職員に通報するとともに職員を指揮し、被害を最小限にとどめるため自衛消防隊組織を動員し、来庁者の救護に全力をつくすとともに消火、搬出等の任務を遂行しなければならない。
(退庁後及び休日の火災)
第8条 防火管理者は、退庁後及び休日に火災発生を認知したときは、直ちに登庁し、その対策に当たるものとする。
(報告その他)
第9条 防火管理者は、火災予防上特に必要があると認める事項については、これを市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の報告に基づいて措置を要するものについては、速やかに措置するよう適切な指示を与えるものとする。
(火災事故報告)
第10条 防火管理者は、センターに火災があったときは、次に掲げる事項を記載した火災事故報告書を直ちに市長に提出しなければならない。ただし、第5号以下については、判明次第追加報告するものとする。
(1) 火災のあった日時
(2) 出火場所
(3) 防火管理者、防火主任者、火気取締責任者その他の関係者の職氏名
(4) り災者、焼失物件、損害見積額等
(5) 火災原因
(6) 消火活動の概要
(7) その他必要な事項及び資料
(他の災害への準用)
第11条 この規程は、地震その他の非常災害の場合に準用する。
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日訓令甲第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。