○白石市ふれあいプラザ条例
平成15年3月10日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市ふれあいプラザの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者及び親子間等の交流の場を設けることにより、まち中に賑わいを創出し、心豊かな地域社会の実現に資するため、白石市ふれあいプラザ(以下「プラザ」という。)を設置する。
2 プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市ふれあいプラザ | 白石市字本町27番地 |
(職員)
第3条 プラザに館長その他の職員を置く。
(開館時間)
第4条 プラザの開館時間は、次のとおりとする。
区分 | 開館時間 |
月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる日を除く。) | 午前8時30分から午後5時15分まで |
土曜日、日曜日及び休日 | 午前10時から午後4時まで |
2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(使用許可)
第5条 プラザを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、プラザの管理上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、プラザの使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他プラザ設置の目的に反するとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 プラザの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設又は附属設備の現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) その他規則で定める事項
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料)
第8条 使用者からは、別表に掲げる額の使用料を徴収する。
2 使用料は、プラザの使用の許可を受けた際に納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によりプラザの施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日条例第8号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市ふれあいプラザ条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年12月18日条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市ふれあいプラザ条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置等)
2 第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第14条、第18条及び第21条の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
1 各室使用料
使用料 区分 | 午前8時30分~午後1時 | 午後1時~午後5時15分 |
研修室1 | 620円 | 620円 |
研修室2 | 520円 | 520円 |
和室 | 620円 | 620円 |
食堂 | 620円 | 620円 |
備考
1 土曜日、日曜日及び休日の使用時間は、この表に定める使用時間の区分の「午前8時30分~午後1時」とあるのは「午前10時~午後1時」と、「午後1時~午後5時15分」とあるのは「午後1時~午後4時」と読み替えるものとする。
2 使用者が入場料を徴して催しを行う場合その他これに類する場合の使用料は、この表に掲げる金額の2倍の額とする。
3 使用時間がこの表に定める使用時間の区分ごとの時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
4 減免後の使用料については、10円未満の端数は切り捨てとする。
2 冷暖房使用料
区分 | 使用料(1時間につき) | |
研修室1 | 冷暖房 | 110円 |
研修室2 | 冷暖房 | 110円 |
和室 | 冷暖房 | 110円 |
食堂 | 冷暖房 | 110円 |
備考
1 使用者が入場料を徴して催しを行う場合その他これに類する場合の使用料は、この表に掲げる金額の2倍の額とする。
2 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。
3 設備器具使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
放送設備一式 | 110円 |
備考
1 使用者が入場料を徴して催しを行う場合その他これに類する場合の使用料は、この表に掲げる金額の2倍の額とする。
2 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。