○生活保護法施行細則
昭和56年3月25日
細則第1号
生活保護法施行細則(昭和29年白石市細則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号。以下「施行令」という。)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票(様式第1号)
(2) 保護台帳(様式第2号)
(3) 保護決定調書(様式第3号)
(4) 保護金品支給台帳(様式第4号)
(5) ケース記録票(様式第5号)
2 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整備しておかなければならない。
(1) 保護申請書受理簿(様式第6号)
(2) ケース番号登載簿(様式第7号)
2 被保護者が、その居住地を白石市の区域より転出したときは、福祉事務所長は、速やかに必要な決定を行い、様式第9号の書面により新居住地の福祉事務所長に通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる書類のうち保護の決定実施上必要と認められる最少限のものの写しを添付するものとする。
(1) 保護台帳
(2) 保護決定調書
(3) ケース記録票
(4) その他
2 前項の申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 給与証明書(様式第12号)
(2) 住宅補修計画書(様式第13号)
(3) 生業計画書(様式第14号)
(調査依頼票)
第6条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、様式第17号の調査依頼票によらなければならない。
(収容依頼書)
第7条 法第30条第1項の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に収容し、又はこれらの施設若しくは私人の家庭に収容を委託するときは、その施設の長又は私人に対して様式第18号の収容依頼書を発行しなければならない。
(医療券等)
第8条 医療扶助の申請があったとき、又は医療扶助を必要とする者があると認めるときは、医療要否意見書を交付するものとする。
2 指定医療機関は、現に診療中の患者につき、翌月も継続して診療する必要があると認めるときは、その月の末日までに医療継続要否意見書を、医療計画を変更する必要があると認めるときは、その都度、医療継続要否意見書を福祉事務所長に提出するものとする。
第9条 医療扶助の現物給付は、医療券を交付して行うものとする。
附則
この細則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和61年6月18日細則第2号)
この細則は、昭和61年6月18日から施行する。
附則(平成5年3月17日訓令甲第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日訓令甲第8号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月9日訓令甲第13号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年2月3日訓令甲第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の白石市完結文書整理保存規程、第3条の規定による改正前の生活保護法施行細則及び第4条の規定による改正前の白石市放課後児童クラブ利用料滞納対策実施要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。