○白石市保育園設置条例
昭和44年3月10日
条例第5号
白石市立保育園設置条例(昭和31年白石市条例第8号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、保育園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保育を必要とする乳児又は幼児を保育するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条に規定する保育園を設置する。
2 保育園の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育園に園長、保育士その他必要な職員を置く。
(園長等の職務)
第4条 園長は、教育委員会の命を受けて園務を処理し、所属職員を指揮監督する。園長に事故があるときは、主任保育士がその職務を代理する。
2 職員は、園長の命を受け事務を処理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるものを除くほか、保育園の運営、管理その他この条例の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月18日条例第2号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月25日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月26日条例第10号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年10月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。
附則(昭和58年12月24日条例第26号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月24日条例第10号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年3月26日条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月26日条例第13号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
附則(平成11年3月12日条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月6日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月4日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第22号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月17日条例第50号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月18日条例第32号抄)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
白石市南保育園 | 白石市南町一丁目7番20号 | 90人 |
白石市北保育園 | 白石市福岡長袋字岩崎40番地8 | 60人 |
白石市越河保育園 | 白石市越河五賀字南原2番地6 | 30人 |
白石市大鷹沢保育園 | 白石市大鷹沢三沢字竹ノ中1番地1 | 50人 |
白石市白川保育園 | 白石市白川津田字大淵1番地3 | 40人 |