○白石市地域子育て支援センター条例

平成11年3月12日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市地域子育て支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域に密着している保育園等が連携し、子育て家庭の支援を行い、本市児童福祉の向上に資するため、白石市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

2 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市地域子育て支援センター

白石市字本町27番地

(職員)

第3条 支援センターに館長その他の職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日条例第16号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

白石市地域子育て支援センター条例

平成11年3月12日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成11年3月12日 条例第3号
平成29年3月9日 条例第16号