○白石市地域子育て支援センター条例
平成11年3月12日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市地域子育て支援センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域に密着している保育園等が連携し、子育て家庭の支援を行い、本市児童福祉の向上に資するため、白石市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。
2 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市地域子育て支援センター | 白石市字本町27番地 |
(職員)
第3条 支援センターに館長その他の職員を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。