○白石市地域子育て支援センター管理規則

平成11年3月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市地域子育て支援センター条例(平成11年白石市条例第3号)第4条の規定に基づき、白石市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 育児不安等に関する相談・指導

(2) 育児サークル等の育成・支援

(3) 地域子育てに関するネットワークづくり

(4) 特別保育事業への支援

(5) その他支援センターの目的を達成するために必要な事業

(開館時間)

第3条 支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が管理上必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

白石市地域子育て支援センター管理規則

平成11年3月12日 規則第7号

(平成11年3月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成11年3月12日 規則第7号