○白石市地域子育て支援センター管理規則
平成11年3月12日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石市地域子育て支援センター条例(平成11年白石市条例第3号)第4条の規定に基づき、白石市地域子育て支援センター(以下「支援センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 育児不安等に関する相談・指導
(2) 育児サークル等の育成・支援
(3) 地域子育てに関するネットワークづくり
(4) 特別保育事業への支援
(5) その他支援センターの目的を達成するために必要な事業
(開館時間)
第3条 支援センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 支援センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が管理上必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。