○白石市障害児通所施設条例

平成10年3月13日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市障害児通所施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 障害児(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対して日常生活に必要な指導及び訓練を行い、障害児の育成の助長と保護者等の負担軽減を図るため、白石市障害児通所施設(以下「通所施設」という。)を設置する。

2 通所施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石市ひこうせん

白石市字本町27番地

(事業)

第3条 通所施設は、法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び同条第3項に規定する放課後等デイサービスの事業を行うものとする。

(職員)

第4条 通所施設に所長その他の職員を置く。

(通所者の範囲)

第5条 通所施設に通所することができる者は、市内に住所を有する中学校就学前の障害児とする。

(使用料)

第6条 市長は、通所施設を利用する障害児の保護者から使用料を徴収する。

2 使用料の額は、法第21条の5の3第2項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

3 市長は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年6月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成11年9月30日条例第21号)

この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年3月10日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の白石市心身障害児通園施設条例の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月4日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項の表の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の白石市心身障害児通園施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の白石市障害児通所施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年12月17日条例第32号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(令和5年3月10日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第38号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

白石市障害児通所施設条例

平成10年3月13日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
平成10年3月13日 条例第7号
平成11年6月23日 条例第13号
平成11年9月30日 条例第21号
平成15年3月10日 条例第5号
平成19年6月22日 条例第10号
平成24年6月27日 条例第20号
平成25年3月4日 条例第17号
平成26年12月17日 条例第32号
令和5年3月10日 条例第14号
令和5年12月18日 条例第38号