○白石市母子福祉対策資金貸付条例

昭和29年4月1日

条例第2号

第1条 この資金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条により援護を要する母子世帯等に対して必要な生活資金を貸付け、独立の生計を営ましめるよう援助を与え、母子福祉を増進することを目的とする。

第2条 この資金の貸付けを受けようとする者は、一家の生計を支える有子未亡人で、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 本市内に1年以上引続き居住している者

(2) 資金の使途が具体的で、かつ直ちに必要と認められる者

(3) 貸付金の返還が確実と認められる者

(4) 保証人のある者

第3条 前条第4号の保証人は、次の各号の要件を備えていなければならない。

(1) 本市内に1年以上引続き居住している者

(2) 世帯主である者

(3) その他市長の適当と認める者

第4条 資金の貸付けは1世帯1口とし、その金額は3万円以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は5万円まで貸付けることがある。

第5条 貸付金は、無利子とする。

第6条 貸付期間は6箇月以内とし、償還は貸付期間内に分割払又は一時払の方法によるものとする。

第7条 借受けの申込みは、様式第1号による母子福祉対策資金借受申込書に所定の事項を記載して市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請に対し貸付けの適否につき調査し、貸付金額及び貸付期間その他必要な事項を定めて申請者に貸付決定通知をするものとする。

第8条 貸付けの決定通知を受けたものは、様式第2号による母子福祉対策資金借用証書を提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

第9条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、未返還金額の全額を一時に返還しなければならない。

(1) 虚偽の申請によって貸付金を借り受けたとき。

(2) 資金の目的外に使用したとき。

(3) 第2条の貸付資格を失うに至ったとき。

(4) 本市外に転出するとき。

(5) その他この条例若しくは貸付けの条件に反したとき。

2 前項の場合に借受人が返還すべき金額を支払わないときは、保証人は、その額につき返還の責に任じなければならない。

第10条 この条例による貸付事務は、市長が必要と認めた場合は、社会福祉法人白石市社会福祉協議会に委託することができる。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第9号)

この改正条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和50年10月6日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

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白石市母子福祉対策資金貸付条例

昭和29年4月1日 条例第2号

(昭和53年6月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 母子福祉
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第2号
昭和38年3月25日 条例第9号
昭和50年10月6日 条例第21号
昭和53年6月27日 条例第13号