○白石市老人福祉法施行細則
平成3年1月14日
規則第10号
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)について老人福祉台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接記録票(様式第3号)
(3) 措置費支給台帳(様式第4号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)
(老人ホームへの入所等の措置の申出等)
第3条 法第11条第1項第1号若しくは第2号に規定する養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への入所の措置又は同項第3号に規定する養護受託者への養護の委託の措置(以下「入所等の措置」という。)を受けることを希望する者は、老人ホーム入所(養護委託)申出書(様式第8号)を所長に提出しなければならない。
2 前項の申出は、本人又はその養護者若しくは扶養義務者がこれを行うことができる。
3 所長は、第1項の申出を受けたときは、入所等の措置の要否を判定するため、本人又はその養護者若しくは扶養義務者に係る養護の状況、心身の状況、生計の状況その他必要と認める事項について調査をしなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 法第11条第1項第3号の規定による申出は、養護受託申出書(様式第11号)によって行われなければならない。
3 所長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき、又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第17号)により、受託者に通知しなければならない。
(葬祭の委託等)
第7条 所長は、法第11条第2項の規定により受託者に葬祭の実施を委託するときは葬祭委託書(様式第18号)により、受託者に対し依頼しなければならない。
(措置費の請求等)
第8条 受託者は、被措置者の毎月の措置費について、当該月の7日までに措置費請求書(様式第20号)により所長に請求しなければならない。
2 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、速やかに措置費を受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第9条 受託者は、毎月の措置費について翌月7日までに措置費精算書(様式第21号)により所長に報告しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 所長は、法第28条の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収するものとする。
2 前項に規定する費用の徴収額は、「老人保護措置費の国庫負担について」(昭和47年厚生省社第451号厚生事務次官通知)の定めるところとする。
(費用徴収額の納付)
第11条 納入義務者は、前条に規定する徴収額を市長が発行する納入通知書により、指定の期限までに市の指定金融機関等に納入しなければならない。
(費用徴収額の減免)
第12条 市長は、納入義務者が災害その他特別の事情により、徴収額の全部又は一部を負担することができないと認めた場合は、これを減額し、又は免除することができる。
3 市長は、徴収額の減免を決定したときは、費用減免決定通知書(様式第24号)により申請者に通知しなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(老人福祉法による措置費負担金の徴収に関する規則の廃止)
2 老人福祉法による措置費負担金の徴収に関する規則(昭和55年白石市規則第14号)は、廃止する。
附則(平成5年3月17日規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の白石市老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年2月3日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の白石市住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する規則、第2条の規定による改正前の白石市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の白石市個人情報保護条例施行規則、第6条の規定による改正前の白石市市税条例施行規則、第7条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による市税の軽減又は免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の平成15年度異常気象災害による介護保険料の軽減又は免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の白石市国民健康保険税条例施行規則、第10条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の白石市保育園管理規則、第12条の規定による改正前の白石市障害児通所給付費等の支給に関する規則、第13条の規定による改正前の白石市放課後児童クラブ条例施行規則、第14条の規定による改正前の白石市児童手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の白石市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の白石市子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の白石市老人福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第21条の規定による改正前の白石市福祉作業所管理規則、第22条の規定による改正前の白石市国民健康保険条例施行規則及び第23条の規定による改正前の白石市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。