○白石市自立者支援ショートステイ事業実施要綱

平成12年3月29日

告示第17号

(目的)

第1条 この要綱は、65歳以上の者であって、養護者の疾病その他やむを得ない理由により、居宅において養護を受けることが一時的に困難となった者等を社会福祉法人が設置する特別養護老人ホーム(以下「施設」という。)に短期間入所を委託し、もって当該者及びその家族を支援することを目的とする。

(対象者等)

第2条 入所の措置(市長が、居宅において養護を受けることが一時的に困難となった者等を施設に短期間入所を委託することをいう。以下同じ。)の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の者であって、介護保険に該当しない者(以下「対象者」という。)とする。

(入所の施設)

第3条 市長は、入所の措置をとるための施設をあらかじめ定めておくものとする。

(入所措置の要件)

第4条 市長は、次に掲げる場合において、対象者を施設に一時的に入所させる必要があると認めるときは、入所の措置をとるものとする。

(1) 対象者の養護を行っている家族が、次に掲げる理由により、その家庭において対象者を養護できない場合

 社会的理由(疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、看護又は学校等の公的行事参加等

 私的理由

(2) 対象者が家族の養護を受けていない場合であって、当該対象者がその家庭において養護を受けることができない場合

(入所措置の申請)

第5条 入所の措置を受けようとする者及びその者の養護者又は養護者と生計を一にする者(以下「申請者」という。)は、自立者支援ショートステイ(変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が急を要すると認めるときは、申請書の提出等を事後に行わせることができる。

(入所措置の決定及び通知等)

第6条 市長は、前条の申請を受けたときは必要な調査を行い、入所の措置を決定するものとする。

2 市長は、前項の決定内容について自立者支援ショートステイ決定(変更)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するとともに、施設の長に対して、自立者支援ショートステイ(変更)依頼書(様式第3号)により入所の依頼をするものとする。

3 前2項の決定及び手続は、申請者の事情を考慮し、的確かつ迅速に行わなければならない。

(入所措置の拒否及び取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入所の措置を拒否し、又は取り消すことができる。

(1) 対象者が感染性疾患を有するとき。

(2) 対象者が疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。

(3) 施設の目的を遂行するのに支障のあるとき。

(入所措置の期間)

第8条 入所の措置の期間は、1月当たり4日以内とする。ただし、市長が申請者の状況を審査した結果、真にやむを得ないものと認めるときは、この限りでない。

2 入所の措置期間が満了してもその入所事由が引き続く場合又は新たな入所事由が生じた場合における措置期間の延長の申請手続及び決定等については、第5条及び第6条の規定を準用する。

(異動の届出)

第9条 入所の措置を受けた者及びその者の養護者又は養護者と生計を一にする者(以下「利用者」という。)は、入所の措置期間中において入所事由が消滅したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(利用者の移送)

第10条 利用者の移送は、利用者自らが行うものとする。

(費用負担)

第11条 利用者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の100分の50に相当する額及び飲食物費に相当する額を支払わなければならない。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を現に受けている世帯に属する者については、これを減免することができる。

(連絡及び調整)

第12条 市長は、第4条に定める福祉の措置が適切に行われるよう関係機関との連絡及び調整を図らなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月27日告示第65号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

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白石市自立者支援ショートステイ事業実施要綱

平成12年3月29日 告示第17号

(平成12年12月27日施行)