○白石市介護予防センター条例
平成16年3月5日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市介護予防センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 高齢者の健康増進及び要介護状態への予防を図るとともに、生きがいのある自立した生活を支援する活動拠点とするため、白石市介護予防センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市介護予防センター | 白石市大手町2番17号 |
(職員)
第3条 センターに館長その他の職員を置く。
(開館時間)
第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(使用許可)
第5条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具等を毀損するおそれがあるとき。
(3) その他センター設置の目的に反するとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設又は附属設備の現状を変更しないこと。
(3) 使用目的以外に使用しないこと。
(4) その他規則で定める事項
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合は、使用の許可を取り消し、又は使用を停止することができる。
(使用料)
第8条 使用者からは、別表に掲げる額の使用料を徴収する。
2 使用料は、センター使用の許可を受けた際に納入しなければならない。
3 既に徴収した使用料は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失によりセンターの施設、附属設備、器具等を毀損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月18日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市介護予防センター条例の規定は、この条例の施行の日以降に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年12月19日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の白石市介護予防センター条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年3月8日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置等)
2 第1条、第4条、第8条、第9条、第13条、第14条、第18条及び第21条の規定による改正後の各条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用の許可を受けたものに係る使用料の額について適用し、施行日前に使用の許可を受けたものに係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(1) 部屋使用料
使用時間 区分 | 午前8時30分~午後1時 | 午後1時~午後5時15分 |
軽運動室 | 1,100円 | 1,100円 |
トレーニング室 | 770円 | 770円 |
備考
1 使用者が入場料を徴して催しを行う場合その他これに類する場合の使用料は、この表に掲げる金額の2倍の額とする。
2 使用時間がこの表に定める使用時間の区分ごとの時間に満たない場合においても、時間割計算は行わない。
(2) 冷暖房使用料
区分 | 使用料(1時間につき) | |
軽運動室 | 冷暖房 | 110円 |
トレーニング室 | 冷暖房 | 110円 |
備考
使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。
(3) 設備器具使用料
区分 | 使用料(1時間につき) |
放送設備一式 | 110円 |
備考
使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。