○白石市地域型在宅介護支援センター運営事業実施要綱
平成9年5月23日
告示第27号
(目的)
第1条 この要綱は、地域型在宅介護支援センター(以下「地域型支援センター」という。)が、在宅の要援護高齢者の介護者等に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、要援護高齢者及びその介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健・福祉サービスが、総合的に受けられるよう関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整等の便宜を供与し、もって要援護高齢者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、白石市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、事業の運営の全部又は一部を、社会福祉法人及び医療法人等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 地域型支援センター運営事業(以下「事業」という。)は、次の各号に掲げる事項とし、24時間体制で行うものとする。
(1) 在宅介護に関する電話相談、面接相談等に対しての指導及び助言
(2) 地域の要援護高齢者の実態の把握及び各種サービスの広報並びにその積極的な利用についての啓発
(3) 各種保健、医療及び福祉サービスの提供についての調整
(4) 介護機器の展示並びに具体的な使用についての相談指導及び助言
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の者(65歳未満の者でも特に必要があると認められる者を含む。)で、身体が虚弱、ねたきり、認知症等のために日常生活を営むのに支障がある者又はこれらの者を抱える家族等とする。
(事業計画書等)
第5条 地域型支援センターは、第3条に掲げる事業を実施しようとするときは、事業計画書を作成し、白石市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)へ提出しなければならない。
2 地域型支援センターは、前項の事業計画書に基づく事業が終了したときは、事業報告書を作成し、地域包括支援センターへ提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、支援センター運営事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成9年6月11日から施行する。
附則(平成11年3月29日告示第26号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月10日告示第52号)
この告示は、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月29日告示第17号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日告示第33号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。