○白石市老人福祉センター条例
平成16年12月21日
条例第52号
白石市老人福祉センター条例(昭和47年白石市条例第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、白石市老人福祉センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 老人の健康の保持及び教養の向上を図り、老人福祉の増進に資するため、白石市老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
白石市老人福祉センター | 白石市福岡蔵本字薬師堂23番地 |
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の翌日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項の設置の趣旨に関する業務
(2) センターの利用の許可に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用者の範囲)
第8条 センターを利用できる者は、市内に住所を有する60歳以上の者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用許可等)
第9条 センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
2 指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。
(2) 施設、附属設備、器具等をき損するおそれがあるとき。
(3) その他センター設置の目的に反するとき。
(利用者の遵守事項)
第10条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 附属設備又は器具等は、利用終了後直ちに現状に復すること。
(3) 利用目的以外に利用しないこと。
(4) その他規則で定める事項
2 センターを利用する者は、センターの利用の許可を受けたときに指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
3 利用料金は、指定管理者の収入とする。
4 既に納入した利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、規則の定めるところにより、利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(損害賠償)
第13条 故意又は過失によりセンターの施設、附属設備、器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(準備行為)
2 この条例による改正後の白石市老人福祉センター条例(以下「新条例」という。)第5条の規定による指定管理者の指定の手続等の行為並びに第12条第1項の承認及びこれらに関し必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
別表(第12条関係)
区分 | 単位 | 利用料金 | ||
1 個室の利用者 | 個人 | 市内居住者 | 1室1日 | 1,050円 |
市外居住者 | 1室1日 | 1,570円 | ||
2 娯楽室、大広間の利用者 | 個人 | 市内居住者 | 1人1日 | 210円 |
市外居住者 | 1人1日 | 310円 | ||
団体 | 市内居住者 | 1人1日 | 160円 | |
市外居住者 | 1人1日 | 250円 | ||
3 入浴のみの利用者 | 個人 | 市内居住者 | 1人1日 | 310円 |
市外居住者 | 1人1日 | 420円 | ||
団体 | 市内居住者 | 1人1日 | 250円 | |
市外居住者 | 1人1日 | 330円 |
備考
1 利用者と同伴する小学校就学の始期に達するまでの者からは、利用料金を徴収しない。
2 団体とは、15人以上の利用者で構成するものをいう。