○白石市重度身体障害者等訪問入浴サービス事業実施要綱
平成9年5月26日
告示第30号
(目的)
第1条 この要綱は、居宅において入浴の困難な重度身体障害者等に対し、入浴サービスを実施することにより、その健康の保持と保健衛生の向上を図るとともに、その家族の身体的、精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱により、入浴サービスの利用を受けることができる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者のうち、医師が入浴を可能と認め、かつ、家族等の付添いが得られる者を対象とする。
(1) 在宅の身体障害者手帳を所持している1級若しくは2級の重度身体障害者で入浴に介助を要する者
(2) その他の障害者で市長が特に必要と認める者
(事業の方法)
第3条 重度身体障害者等訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、訪問入浴車により第7条第2項の規定による入浴サービスの実施を決定した者(以下「利用者」という。)の家庭に訪問し、入浴サービスを実施するものとする。
2 入浴サービスの内容は、次に掲げるものとする。
(1) 洗髪、洗体及び洗顔
(2) 衣類の着脱に関する介助
(3) 入浴及び清拭に関する指導
(4) その他入浴及び清拭の実施に必要な業務
(事業の委託)
第4条 事業は、適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドライン(昭和63年9月16日老福第27号、社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知)の内容を満たす民間事業者(以下「事業者等」という。)に委託してこれを行うものとする。
(利用回数)
第5条 入浴サービスの回数は、利用者1人につき1月当たりおおむね2回とする。
2 前項の回数を算定する場合において、利用者の身体状況等により入浴に代えて清拭を行ったときは、これを1回として計算する。
(利用の申請)
第6条 主として利用対象者の生計を維持する者(以下「申請者」という。)は、当該利用対象者に対する入浴サービスの利用を希望するときは、訪問入浴サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、入浴サービスの必要性を検討し、その利用の可否を決定するものとする。
(1) 転居又は転出したとき。
(2) 利用者が医療機関に長期にわたり入院し、又は施設等に入所したとき。
(3) 利用者が死亡したとき。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) その他市長が入浴サービスの内容又はその利用を不適当と認めたとき。
(利用者の負担)
第9条 利用者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額の100分の10に相当する額を利用料として負担するものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては利用料の全額を免除する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成9年6月11日から施行する。
附則(平成11年3月12日告示第19号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日告示第22号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日告示第65号)
この告示は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年3月24日告示第14号)
この告示は、平成16年3月19日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年10月10日告示第109号)
この告示は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成26年3月3日告示第11号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月21日告示第8号)
この告示は、令和7年1月21日から施行する。