○白石市配食サービス事業実施要綱
平成12年3月28日
告示第13号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮しの高齢者等に対し、訪問により夕食を定期的に提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保を図るとともに、その家族の身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 配食サービス事業(以下「サービス」という。)の実施主体は、白石市とする。ただし、事業の一部を市長が適当と認める社会福祉法人、社団法人又は民間事業者等(以下「事業者等」という。)に委託することができる。
(実施方法)
第3条 サービスは、事業者等が市長からサービスの供与の決定を受けた者に対し、栄養のバランスのとれた夕食を訪問により定期的に届ける方法により行う。
2 事業者等は、訪問の際当該利用者の安否を確認し、健康状態に異常があった場合には、関係機関への連絡を行わなければならない。
(対象者)
第4条 サービスの対象者は、白石市内に居住する老衰、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難な次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第62条第1項に規定する社会福祉施設、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第19項に規定する介護保険施設、有料老人ホーム、病院、診療所その他これらに類するものと市長が認める施設に入所又は入院している者を除く。
(1) おおむね65歳以上の者であって、ひとり暮しの者
(2) おおむね65歳以上の者のみからなる世帯に属する者
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める1級、2級及び3級の障害に該当する18歳以上のひとり暮しの者
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年12月25日付け心第651号宮城県知事通知)に基づく、療育手帳の交付を受けている18歳以上のひとり暮しの者
(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者手帳の交付を受けている18歳以上のひとり暮しの者
(6) その他市長が特に必要と認めた者
(利用日及び利用回数)
第5条 利用日は、原則として月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。
2 利用回数は、1人につき週5回以内とする。
(利用申請)
第6条 サービスを利用しようとする者は、配食サービス利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第7条 市長は、提出された申請書の内容を審査するとともに、実態調査によりサービス実施の判定を行い、配食サービス利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 市長は、利用を決定した対象者(以下「利用者」という。)について、配食サービス利用依頼書(様式第3号)により、事業者等に通知するものとする。
(利用者の登録)
第8条 市長は、利用者を配食サービス利用者台帳(様式第4号)に登録するものとする。
(異動の届出)
第9条 利用者は、サービスの内容等に異動が生じたときは、速やかに配食サービス利用異動届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(サービスの取消し)
第10条 市長は、利用者が第4条に規定する利用対象者でなくなったとき、又はその他不適当と認めたときは、サービスを取り消すことができる。
(利用者の負担)
第11条 利用者は、配食サービスに係る食材料費の実費を利用料として負担するものとする。ただし、利用者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を現に受けている世帯に属する者については、これを減免することができる。
(備付書類)
第12条 事業者等は、配食計画書にあっては前月25日までに、実施報告にあっては翌月10日までに市長に提出するとともに、サービスの実施に係る年度終了後、事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、委託業務の適正な実施を図るため、事業者等が行う業務内容を調査し、又は必要な措置を講ずることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月7日告示第55号)
この告示は、平成12年9月8日から施行する。
附則(平成17年3月28日告示第35号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。