○白石市寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成16年3月29日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、老衰、心身の障害、傷病等により衛生管理が困難な在宅の高齢者に対し、寝具の洗濯、乾燥及び消毒のサービスを行う寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業(以下「事業」という。)を提供することにより、清潔で快適な生活が過ごせるよう支援するとともに、その介護者の負担を軽減することを目的とする。

(委託)

第2条 事業の実施主体は白石市とし、市長が行う事務を除き、事業の一部を市長が適切な運営が確保できると認める民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この要綱において「対象者」とは、市内に住所を有する在宅の65歳以上の高齢者で次の各号に該当する者をいう。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護3、要介護4又は要介護5のいずれかの認定を受けた者

(2) その他市長が特に必要と認めた者

(事業の内容)

第4条 この事業の利用回数は、1人当たり年2回以内とし、利用できる寝具の品目及び枚数数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 掛け布団 1枚

(2) 敷き布団 1枚

(3) 毛布 1枚

(申請及び決定)

第5条 事業のサービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、速やかにその内容を審査し、利用の適否を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用の適否を決定したときは、白石市寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、利用を決定した者(以下「利用者」という。)には、白石市寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(利用券の有効期限)

第6条 利用券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。

(利用券の使用制限)

第7条 利用券を紛失し、又はき損したときは、再交付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

2 利用者は、利用券を他人に譲渡若しくは貸与してはならない。

(届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに白石市寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業利用申請事項変更届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。この場合において、第2号又は第3号に該当するときは、未使用の利用券を添えなければならない。

(1) 対象者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 対象者が死亡又は市外へ転出したとき。

(3) その他利用券が不要になったとき。

(費用負担)

第9条 利用者は、事業者と契約した委託料の額の100分の10に相当する額を支払わなければならない。

(利用の方法及び報告)

第10条 市長から委託を受けた事業者は、日程等を調整し白石市寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施計画書(様式第5号)を作成し市長に提出するものとする。

2 事業者は、事業実施月の翌月の10日までに、白石市寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実績報告書(様式第6号)に利用者から徴した利用券を添えて市長に提出しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

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白石市寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業実施要綱

平成16年3月29日 告示第20号

(平成16年3月29日施行)