○白石市高齢者バス乗車証等交付要綱
平成17年3月24日
告示第34号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対して高齢者バス乗車証(以下「乗車証」という。)及び乗車券を交付することにより敬老の意を表し、高齢者の生活福祉の向上に寄与することを目的とする。
(乗車証及び乗車券の交付対象者)
第2条 乗車証及び乗車券の交付対象者は、白石市内に住所を有し、当該年度の4月2日から翌年の4月1日までの間に満70歳以上となる者とする。
(乗車証及び乗車券の交付申請)
第3条 乗車証及び乗車券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、白石市高齢者バス乗車証・乗車券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(乗車証及び乗車券の利用等)
第5条 この乗車証及び乗車券により利用できるバスは、株式会社ミヤコーバス(以下「事業者」という。)の路線バスとし、かつ、利用できる区間は、本市の区域内に存する停留所相互間の利用とする。
2 乗車証及び乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、降車時に乗車証の提示と乗車券の提出をし、かつ、1回の利用につき、100円を事業者に支払うこととする。
(乗車証及び乗車券の有効期間等)
第6条 乗車証及び乗車券の有効期間は、乗車証及び乗車券交付の日からその属する年度の末日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(乗車証及び乗車券の利用制限)
第7条 利用者は、乗車証及び乗車券を利用者以外の者に譲渡若しくは貸与してはならない。
(乗車証の再交付)
第8条 利用者は、乗車証を破損し、汚損し、紛失し、又は使用不能になったことにより乗車証の再交付を受けようとするときは、白石市高齢者バス乗車証再交付申請書(様式第4号)を市長に提出することにより、乗車証の再交付を受けることができる。
2 前項の規定により乗車証の再交付を受けようとする者は、再交付の申請が乗車証の破損、汚損又は使用不能による場合には、当該乗車証を添付して再交付の手続きを行わなければならない。
3 第1項の規定により乗車証を紛失したため再交付を受けた者は、その紛失した乗車証を発見した場合は、速やかに発見した乗車証を市長に返還しなければならない。
(変更の届出)
第9条 利用者が住所又は氏名を変更したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(乗車証及び乗車券の返還等)
第10条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに乗車証及び乗車券を市長に返還しなければならない。
(1) 乗車証及び乗車券の有効期間が満了したとき。
(2) 乗車証及び乗車券の使用が不要になったとき。
(3) 市内に住所を有しなくなったとき。
2 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、乗車証及び乗車券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。
(1) 乗車証及び乗車券の記載事項を改変して使用したとき。
(2) 乗車証及び乗車券を利用者以外の者に譲渡し、若しくは貸与したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、不正に乗車証及び乗車券の交付を受け、又は使用したとき。
(報告及び請求)
第11条 事業者は、各月事業終了後翌月10日までに白石市高齢者バス事業実績報告書(様式第5号)に利用者から徴した乗車券を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、各月の事業に係る委託料について、事業者からの請求書に基づき事業者に支払うものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(白石市高齢者無料バス乗車証交付要綱の廃止)
2 白石市高齢者無料バス乗車証交付要綱(平成8年白石市告示第26号)は、廃止する。
附則(平成19年3月15日告示第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日告示第9号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月9日告示第22号)
この告示は、平成22年3月9日から施行する。
附則(平成22年7月22日告示第66号)
この告示は、平成22年10月1日から施行し、同日以降のバス利用に適用する。