○白石市更生訓練費支給要綱

平成8年4月10日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第18条の2第1項に規定する更生訓練費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 更生訓練費の支給対象者は、法第18条第3項の規定により、福祉事務所長から更生訓練費支給決定通知書の交付を受け、法第5条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設、身体障害者福祉ホーム、身体障害者福祉センター、補装具製作施設及び視聴覚障害者情報提供施設並びに国の設置する身体障害者更生援護施設を除く。以下「施設」という。)に入所の措置又は入所の委託の措置を受けている者で次に掲げるものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) 法第38条第4項の規定による費用徴収の対象となる収入(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者

(支給額)

第3条 更生訓練費の支給額は、身体障害者保護費の国庫負担(補助)について(平成5年4月1日厚生省発社援第119号厚生事務次官通知)による身体障害者保護費国庫負担(補助)金交付要綱第4項第1号の表身体障害者福祉費補助金の部5更生訓練費等給付費の項3基準額の欄に規定する額とする。

(支給手続)

第4条 支給対象者が更生訓練費を受給しようとするときは、更生訓練費支給申請書(様式第1号)又は施設の長が申請手続を代行する更生訓練費支給申請書(様式第2号)により、既に訓練を終わった前月分について翌月の初めに、福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請を受けたときは、申請書の内容を確認し、速やかに支給手続を行うものとする。

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成8年4月1日から適用する。

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白石市更生訓練費支給要綱

平成8年4月10日 告示第27号

(平成8年4月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成8年4月10日 告示第27号