○白石市身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱

昭和58年12月10日

告示第50号

(趣旨)

第1条 重度身体障害者の社会復帰の促進を図るため、重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車改造に要する経費について、当該重度障害者に対し、予算の範囲内において身体障害者用自動車改造費補助金(以下「補助金」という。)を交付する。

(交付対象者)

第2条 この事業の対象者は、白石市内に住所を有し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、次の要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 上肢、下肢又は体幹機能の障害等級が3級以上に該当する者

(2) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操向装置及び駆動装置の一部を改造する必要がある者

(3) 改造を行う月の属する年の前年(1月から6月までは前々年)の所得金額が該当月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(交付対象経費及び補助額)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、自動車の操向装置、駆動装置等の改造に要する経費とし、補助額は交付対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。)以内とし、10万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、身体障害者用自動車改造費補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 就労等計画書及び自動車改造計画書(様式第2号)

(2) 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)

(3) 改造箇所の図面

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金交付を決定し、指令書(様式第3号)を交付するものとする。

(改造計画の変更)

第6条 補助金交付の指令書を受けた者は、次の各号に掲げる場合は、身体障害者用自動車改造計画変更申請書(様式第4号)を提出して、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 改造の内容を変更しようとするとき。

(2) 改造を中止し、又は廃止しようとするとき。

(改造の完了届)

第7条 補助金交付の指令を受けた者は、当該自動車の改造が完了したときは、次の各号に掲げる書類を添えて身体障害者用自動車改造完了届(様式第5号。以下「完了届」という。)を遅滞なく市長に提出しなければならない。

(1) 改造費領収明細書

(2) 自動車検査証の写し

(3) 改造箇所の図面(申請書添付図面に変更ない場合は不要)

(補助金交付台帳の整備)

第8条 市長は、補助金の状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費補助金交付台帳(様式第6号)を整備するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金は、完了届の提出後、当該自動車等を実地検査の上、改造内容、所要経費等を審査して交付する。

(補助金の返還)

第10条 補助金交付の指令又は補助金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は補助金交付の指令を変更又は取り消し、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 第6条の改造計画変更の届出があった場合

(2) 改造に要した経費が指令金額と比べて減少した場合

(3) この要綱又はこの要綱に基づいて発した指令の条件に違反した場合

この告示は、昭和58年12月10日から施行する。

(平成14年6月7日告示第37号)

この告示は、平成14年4月1日から適用する。

(令和2年3月17日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の白石市身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお、従前の例による。

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白石市身体障害者用自動車改造費補助金交付要綱

昭和58年12月10日 告示第50号

(令和2年4月1日施行)