○白石市重度心身障害者移動サービス利用助成事業実施要綱
平成17年3月28日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、心身に重度の障害がある者(以下「障害者」という。)の利用するタクシーの料金又は自家用自動車の運行に必要な燃料費(以下「移動サービス利用料」という。)の一部を助成することにより、障害者の社会参加を促進し、その福祉の向上を図ることを目的とする。
(助成券)
第2条 市長は、次条に規定する者からの申請に基づき助成券を交付することにより、移動サービス利用料を助成するものとする。
2 助成券の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 白石市福祉タクシー利用助成券(様式第1号。以下「タクシー券」という。)とは、障害者がタクシーを利用する場合に、その料金の一部の支払いに使用することができる助成券をいう。
(2) 白石市自家用自動車燃料費助成券(様式第2号。以下「燃料券」という。)とは、障害者が自家用自動車で移動する場合に、当該自動車の運行に要する燃料費の代金の全部又は一部の支払いに使用することができる助成券をいう。
3 前項の規定による助成券の交付は、タクシー券又は燃料券のいずれかを1交付申請者につき1年度1回に限るものとする。
(対象者)
第3条 助成券の交付を受けることのできる者は、市内に住所を有する者で、かつ、対象者又は保護者等の課税台帳等による所得の課税状況の確認に同意している者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、その者(その者が18歳未満の者である場合は、その保護者)の前年(1月から6月までの間に申請を行う者については前々年)の所得の額が白石市心身障害者医療費の助成に関する条例(平成17年白石市条例第19号)第3条第2項に定める額を超える者及び白石市高齢者タクシー利用助成事業実施要綱(平成24年白石市告示第106号)第5条第1項の規定により高齢者タクシー利用助成券の交付を受けている者を除く。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する1級若しくは2級に該当するもの又は3級(肢体不自由(下肢)若しくは心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫及び肝臓の機能障害を有する者に限る。)に該当するもの(以下「身体障害者」という。)
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者で、その障害程度が「A」に該当するもの(以下「知的障害者」という。)
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級又は2級に該当するもの(以下「精神障害者」という。)
(1) 本人が所有する自動車を本人が運転して利用する場合
(2) 身体障害者手帳又は療育手帳の記載事項で「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種であるもの及び精神障害者保健福祉手帳の等級が1級であるものが所有する自動車を、本人の利用のために同居(同一敷地内の別居を含む。以下「同居」という。)する家族が運転して利用する場合
(3) 知的障害者、18歳未満の身体障害者及び18歳未満の精神障害者であるものと同居する家族の所有する自動車を、本人の利用のために同居する家族が運転して利用する場合
(1) 児童福祉施設、老人福祉施設、介護保険施設、知的障害者援護施設、身体障害者更生援護施設(身体障害者福祉ホームを除く。)及び精神障害者社会復帰施設に入所(通所による利用を除く。)している者
(2) 申請時に継続して3月以上入院している者
(助成の内容)
第4条 タクシー券の交付対象者がタクシーを利用する場合は、市長が指定するタクシー会社のタクシー乗車1回につき500円をタクシー券により助成するものとする。
2 燃料券の交付対象者が自動車を利用する場合は、市長が指定する燃料販売店から当該自動車に係る燃料を購入した場合において、当該自動車の燃料の購入に要した費用のうち、対象者1人に対し1枚当たり1,000円を燃料券により助成するものとする。ただし、1,000円を超えない場合であっても燃料券の利用は1枚につき1度のみとする。
(申請)
第5条 助成券の交付を受けようとする者は、白石市重度心身障害者移動サービス利用助成申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。
(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
(2) 第3条第2項各号の規定により、利用対象となる自動車に係る自動車検査証(燃料券の交付の申請の場合に限る。)
(3) 第3条第2項各号の規定により、利用対象となる自動車を運転する者に係る運転免許証(燃料券の交付の申請の場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(登録及び助成券の交付)
第6条 市長は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときはタクシー券又は燃料券を交付するものとする。
3 助成券を紛失し、又はき損したときは、再交付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(助成券の有効期限)
第7条 助成券の有効期限は、交付した日の属する年度の末日までとする。
(費用の支払い)
第8条 市長は、助成券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)の1月ごとの助成券に係る費用について、タクシー会社又は燃料販売店(以下「業者」という。)からの請求に基づき、当該請求に係る費用を当該業者に支払うものとする。この場合において、業者は、利用者から受領した助成券を添付して請求しなければならない。
(助成券の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、助成券を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(手帳の携帯)
第10条 利用者がタクシー券を使用する場合は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯し、タクシーの乗務員から求められたときは、これを提示しなければならない。
(1) 氏名又は住所に変更(市内の異動に限る。)があったとき。
(2) 申請時に届け出た自動車を別の自動車に変更したとき(燃料券交付者の場合に限る。)。
(3) 利用者が死亡若しくは市外へ転出したとき。
(4) 心身の障害の程度に変更があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、助成券が不要になったとき。
(助成券の返還等)
第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成券の返還を命じ、以後の交付を停止することができる。
(1) 詐欺その他不正の行為によって助成券の交付を受けたとき。
(2) 助成券の記載事項を改変して利用したとき。
(3) 第9条の規定に違反したとき。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(白石市福祉タクシーの利用助成事業実施要綱の廃止)
2 白石市福祉タクシーの利用助成事業実施要綱(平成4年白石市告示第14号)は、廃止する。
附則(平成22年1月25日告示第8号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日告示第19号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日告示第27号抄)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の白石市重度心身障害者移動サービス利用助成事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に助成券を利用するものから適用し、同日前までに助成券を利用したものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年2月15日告示第9号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。