○白石市福祉プラザやまぶき管理規則

平成16年12月21日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、白石市福祉プラザやまぶき条例(平成16年白石市条例第54号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、白石市福祉プラザやまぶき(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可)

第2条 条例第8条第1項の規定によりプラザの利用の許可を受けようとする者は、その利用しようとする日の3日前までに白石市福祉プラザやまぶき利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、白石市福祉プラザやまぶき利用許可書(様式第2号)により許可するものとする。

(利用者の遵守事項)

第3条 条例第9条第4号に規定するプラザの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が守らなければならない事項は、次のとおりとする。

(1) 利用許可を受けた施設以外の施設、附属設備及び器具等以外は利用しないこと。

(2) 許可なく施設内において寄附金の募集、物品の販売若しくは飲食物の提供を行わないこと。

(3) 感染症患者、酒気を帯びている者、火薬、凶器等の危険物を携帯している者その他施設内の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者を入場させないこと。

(4) 利用が終了したときは、速やかに搬入したものを撤去すること。

(5) 火災及び盗難の発生の防止に留意すること。

(6) その他指定管理者が指示した事項

(利用許可の取消し等)

第4条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 利用許可の申請書に偽りの記載があったとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) その他条例及びこの規則に反すると認めたとき。

2 前項の規定による利用許可の取消し又は利用の停止によって利用者に損害が生じても、指定管理者はその責めを負わない。

3 利用者がプラザの利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の返還)

第5条 条例第11条第4項ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次に掲げる場合とし、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の許可を取り消したとき 10割以内

(2) 災害その他不可抗力により利用できなくなったとき 10割以内

(3) 利用しようとする日の14日前までに利用の取消しを申し出たとき 5割

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条の規定により利用料金を減免する場合は、次に掲げる場合とし、その割合は、当該各号に定めるとおりとする。ただし、冷暖房利用料金及び設備器具利用料金は、第1号及び第2号を除き減免しないものとする。

(1) 市が主催して利用する場合 10割

(2) 障害者と健常者の交流を目的として利用する場合 10割

(3) 社会福祉活動を目的として利用する場合 5割

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、白石市福祉プラザやまぶき利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定に基づく申請を適当と認めたときは、白石市福祉プラザ利用料金減免決定通知書(様式第4号)により承認するものとする。

(き損等の届出)

第7条 利用者は、プラザの施設、附属設備、器具等をき損し、又は滅失させたときは、直ちにその旨を指定管理者を経由して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に改正前の規則の規定に基づいてなされた許可、その他の行為については、この規則の相当規定に基づきなされたものとみなす。

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白石市福祉プラザやまぶき管理規則

平成16年12月21日 規則第41号

(平成16年12月21日施行)